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両足変形性股関節症で両足に人工骨が入っています。
勤め経験が無く、発病時は国民年金で、障害基礎年金の申請をしましたが不支給(泣)
厚生年金者で片足だけの人工骨で3級と認定され、支給されてる方がいます。
症状は見るからに私の方が重症。
保険事務所に問い合わせしましたが、国民年金には3級がないとの事。
この差はなんなのでしょうか?
掛け金の違い?
再審査請求しても同じ結果になるのでしょうか?
よろしくお願いします

A 回答 (2件)

国民年金・厚生年金保険障害認定基準(両方で共通)によると、


変形性股関節症等により人工骨頭又は人工関節を挿入・置換した場合は、
その手術を受けた日(初診日から1年6か月以内であること)が
障害認定日と見なされます。

同障害認定基準では、
(イ)1下肢の3大関節のうち、
 1関節又は2関節に、人工骨頭又は人工関節を挿入・置換した者
(ロ)又は、両下肢の3大関節のうち、
 1関節にそれぞれ人工骨頭又は人工関節を挿入・置換した者
を「3級」(注:手帳の級ではありません)と認定します。

より上位の1~2級になるのは、
挿入・置換してもなお「1下肢の用を全く廃したもの(全廃)」以上に
該当する場合のみです。
具体的には、次のような状態をあらわします。
○ 所定の検査法によって測定された関節可動域・筋力が2分の1以下
○ 筋力の消失
○ 杖や装具等の補助具を使っても歩行や立ち上がり・起立ができない

したがって、まず「3級」に該当するか否かを考えます。
このとき、初診日に加入していた年金制度の種別によって、
受給の可否が決まってしまいます。

当時に加入していたのが国民年金のみであれば、
国民年金による障害基礎年金しか受給できないことになりますが、
障害基礎年金には3級が存在しませんので、不支給となります。
上記基準の3級の障害の状態であったとしても、支給されないのです。
残念ながら、再審査請求を行なってもまず「門前払い」になります。
(障害基礎年金は、1級と2級のみです。)

一方で、当時に加入していたのが厚生年金保険であれば、
厚生年金保険による障害厚生年金を受給できます。
障害厚生年金には3級があるためで、
また、3級の障害の状態を満たさない場合にも、症状によっては
一時金(1回かぎり)の障害手当金を受給できることがあります。
但し、障害手当金も厚生年金保険のみの制度です。
また、障害厚生年金1~2級の障害の状態では、
併せて、障害基礎年金1~2級も同時に支給されます。
あまりにもその差は大きい、と言わざるを得ないところがありますね。
(障害厚生年金は、1~3級があります。)

厚生年金保険は、基礎年金(国民年金)の上乗せ部分であり、
その分、保険料を余分に支払っています。
ですから、ある意味で「優遇措置」という意味合いで
障害年金の受給額等に差がつけられている、と解釈できます。

制度上の限界ですから、不公平な思いが募ると思いますし、
たいへんな不満があろうかと思いますが、現状ではしかたありません。
とはいえ、年金問題がいま巷で騒がれていますけれども、
障害年金に関してこのような不公平さがあるのだ、ということを
もっともっと一般の人に知っていただく必要がありますよね。
私はそう思っています。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答に感謝致します。
再審査請求も諦めるしかないのですね(泣)
ありがとうございました。。

お礼日時:2007/09/26 22:01

国民年金と厚生年金制度では、障害等級についての認定基準に差異はありません。

厚生年金は国民年金の基礎年金の上乗せの制度とされています。つまり、障害3級がそれです。厚生年金の被保険者はそれだけ手厚く保護されているわけです。勿論保険料もその分多く払っています。お尋ねの3級は厚生年金だけの上乗せ部分の給付でですから、国民年金からは給付されません。
お気の毒ですが、これは制度の問題ですから如何ともしがたいですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり、制度の問題で諦めるしかないのですね(泣)

お礼日時:2007/09/26 21:56

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