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障害者年金について

仕事をしていなくて
身体障害者手帳1級か2級持っていたら
毎月6万円位の年金を受給出来るって聞きましたが本当ですか?

年齢は何歳でもいいと聞きました。

A 回答 (4件)

> とても複雑そうなので、福祉の方に相談してみます。



実際に受給の手続きを進めたいと考えているのでしたら、市区町村の障害福祉担当課(福祉事務所)に相談をしてもムダです(^^;)。
しばしば間違えられるのですが、管轄がぜんぜん違うためです。
根拠法令も全く違いますし、手帳と障害年金とで障害の概念や障害の範囲も大きく異なります。相互の関連性がないわけです。
そのため、仮に相談しても、障害年金に関しての誤った情報を教えられてしまうことがよく起こります。

市区町村の国民年金担当課も同様です。
障害基礎年金の受付窓口ですから、それよりの知識は持っています。
しかし、現実としては、単なる受付窓口に過ぎず、やはり、誤った情報を教えられてしまうことがあります。

したがって、ご面倒でも、年金事務所(日本年金機構)の年金相談を利用するようになさって下さい。
障害の状況やいままでの経過などをよく整理しておき、予約をして、手際よく相談するのがコツです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり失礼しました。
年金事務所に予約しました。
受給出来るものなら
したいと思いますので
しっかり話を聞いて来ます。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/11/11 21:48

http://catch-column.com/11/01.html
①20歳以上
②6万強の額。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり失礼しました。
年金事務所に予約して相談することにしました。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/11/11 21:52

私は、精神障害年金を受給しています。

で、年金手帳を発行してもらっています。
年金手帳とは、別ものです。
障害年金を受給されている人が、証書と診断書の提出をして、年金手帳の申請をします。
身体とは違うかもしれないので、まずは、年金機構に行って話をしてください。
病院に行った初診日くらいは、準備をしておいた方がいいと思うます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり失礼しました。
年金事務所に予約して
相談することにしました。
受給出来るものならしたいと思いますので、しっかり話を聞いて来ます。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/11/11 21:51

いいえ。

違います。
仕事をしている・していないということは、直接的には関係してきません。
また、身体障害者手帳をはじめとする各種の障害者手帳を持っている・持っていないとも、関係しません。
そして、障害者手帳の等級とも無関係です。
さらに、支給額が毎月6万円ぐらいとも限りません。それよりも多いときも少ないときもあります。
年齢も、必ずしも何歳でもいい、ということはありません(かなり内容が細かくなるため割愛しますが。)。
それ以上に、初診日のときに加入していた公的年金制度の種類、初診日のある月の2か月前までの保険料納付実績、障害を認定する日の障害の重さなどなど、実に細かい条件が絡んできます。
ですから、あなたが聞かされた情報は全くのうそっぱちですよ。いったいどこからそんな情報を?
正しい情報に接していただきたいものです(厚生労働省や日本年金機構のホームページなど)。
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この回答へのお礼

ご主人を
介護されている方から
お聞きしました。
自分の年齢は年金受給の年齢ではないと思って、いい加減に聞いてたのかも知れないです。

とても複雑そうなので、福祉の方に相談してみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/10/29 23:00

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