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私は…お産の後遺症で脳性麻痺で言語障害と四肢麻痺となりました。等級は2級です…
46年間もらって何年か1度の認定するための診察もやっとなくなりました。
462100円を超える所得があった場合は、申告しなくても身体障害者基礎年金の受給資格は、
停止あるいは半額支給となるのでしょうか…?
全額停止あるいは半額停止の違いは何になりますか?
教えていただけると助かります。
年金が無いと住む家を失います。何卒宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    すみません…親身になっていただき
    ありがとうございます。
    補足させてください…

    独身です
    無職です…障害者年金を年間で約78万円の収入があります。
    扶養家族はいません。
    不動産売却は…610万円で売却して手数料約27万円を引かれて約587万円が実益です。
    3000万円以下の特別控除の対象になります。
    障害は…書かれていた通りです。私が生まれてくる時に負った障害です。
    年金コードは…6350です。
    これらの要件で受給停止かどうか判断できないですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/07/07 11:28
  • つらい・・・

    ご親切にありがとうございます。
    私の年金コード番号が 6350で不動産売却益が約587万円ですので…1年間の全額停止に
    当たると思います。
    ショックですが仕方ないと諦めます。
    無職ですので…貯蓄を取り崩して生活したいと思います。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/07/07 11:43

A 回答 (2件)

既に詳しい答えが書かれてますけれど、障害基礎年金の所得制限の考え方は回答No.1の通りです。


ただ、ひとつだけ言わせてもらうと、こういう質問のときは、できるだけ年金コード番号とか年齢とか性別を書いたほうがいいです。
例えば、単に2級って言っても、人によっては障害基礎年金だけじゃなくって障害厚生年金ももらってる人がいますし、あと、回答No.1でも説明されてますけど、障害基礎年金にも種類があるから。

愛文さんの場合は46年間ももらってるって書かれてるので、昭和61年3月までに受給権が生じた旧法年金なんじゃないか(障害福祉年金)って思われるんで、そうすると、裁定替と言って、昭和61年4月からの新法年金になったときに障害基礎年金(いまの20歳前初診の障害基礎年金のこと)に切り替わってると思うんです。
とするんなら、そういうこともちゃんと確認できてないと、ちゃんとした答えは付けられないです。

あと、ひとり身なのか、それとも配偶者とか子どもとかの扶養親族がいるのかどうか、ってことも。
これも回答No.1に書かれてますよね。扶養親族の数で制限額が変わってくるんです。

そのほか、気になるのは、不動産を売ったときの所得の計算方法とかを把握できてるかな?という点。
所得ってのは収入そのもののことじゃなくって、諸々の控除(税金がかからないように差し引けるもの)を引いた後の残りの額のことをいうんで、収入と所得とを混同しちゃってはいないかな?っていうのも気になってきます。
だいたいにして、もともとの不動産を買ったときの金額とかも先に見るし、売ったときには特別控除3000万とかがあるんで、よっぽどでなければ、障害基礎年金の所得制限にはそうそう引っかかるもんではないです。
所得制限に引っかかるとしたら、むしろ、所得が給与だけのときが多いですね。働きながら受給してるようなときです。ひとり身なら、だいたい税引き前の平均給与が月40万円ぐらいになると半額支給停止になっちゃいます。

お産の後遺症って、愛文さんがお産したわけじゃないでしょう?
そうではなくって、愛文さんが産まれたときにお産に異常があって、その結果として、愛文さんが脳性麻痺とかになったわけでしょう?
これもちゃんと書かないと、いまの質問文のまんまだと、愛文さんがお産したときに脳をやられちゃった、という意味にも取れちゃうので、全然意味が違ってきちゃって、しかも、障害基礎年金の種類も違ってきます。
ちょっと厳しい言い方ばかりになっちゃって申し訳ないんですけど、こと年金に関する質問をするときって、こういうことにも注意して質問しないとだめです。
この回答への補足あり
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20歳到達よりも前の年金未加入中に初診日がある、という場合の障害基礎年金には、所得制限があります。


年金証書などに記されている4桁の年金コード番号を見ると、所得制限の対象であるか否かがわかります。
年金コード番号が 6350(20歳前初診による障害基礎年金、という)および 2650(旧・障害福祉年金の裁定替による障害基礎年金、という)の場合が、所得制限の対象です。
障害基礎年金であっても、年金コード番号が 5350(障害基礎年金)や 1350(障害厚生年金+障害基礎年金)の場合には、一切の所得制限はありません。

所得制限は、前年の本人の所得(前年1月~12月の所得の合計額)および本人の扶養親族等の数に応じて決定され、年金額の半分または全部が、当年8月分~翌年7月分までの1年間、支給停止となります。
本人が単身の場合(=本人に扶養親族等がない場合)には、所得の額が 3,604,000円超~ 4,621,000円未満で半額支給停止、4,621,000円超で全額支給停止となります。

所得の額は、前期の対象者が毎年7月末に提出する「年金受給権者所得状況届」で把握されます。
確定申告や年末調整による所得額を用いるために必要な届書です。
なお、今年度からは、マイナンバー制度との連携により自動チェックされるようになりましたので、原則的に提出不要となりました。
要は、有無を言わさずに所得が把握される、ということになります。

所得制限を見るときは、どこからどこまでを見るかという範囲(ひとくちに所得といっても、さまざまな種類があるから)が決められています。
不動産売却益は、長期譲渡所得または短期譲渡所得といい、所得制限を見るときの所得に含まれます。
したがって、不動産売却益によって得た所得の額が多額であり、かつ、上述した半額支給停止または全額支給停止の範囲にかぶる場合には、当然、1年間の支給停止はあり得ます。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。助かりました…

お礼日時:2019/07/07 11:46

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