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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
> 知人に年金の3級を受給している人がいますが働いています。
> 働いていても受給可能な場合があるのですか。
はい。可能です。
しばしば誤解されますが、「働いてはいけない」ということもありません。
3級は、労働に著しい制約が付く状態です。
一般的に、短時間勤務や障害者枠採用などといった状態のときをいいます。
2級または1級のときは、基本的には、労働することがむずかしい・できない状態です。
ただし、身体障害の場合には、原因となっている傷病や障害の状態が自己管理され、安定しているなら、障害年金は支給されます(たとえば、聴覚障害や肢体不自由など)。
精神障害の場合は、労働に何らかの制約が生じているということが支給のための要件となっているので、身体障害以上に厳格に審査され、フルタイム勤務が可能なような状態だと、まず支給がなされません。
この違いについては、十分に留意しておく必要があります。
なお、いずれの場合であっても、いったん受給が決定すれば、死亡するまで受給できる権利は喪われません。
これを基本権といいます。
しかし、既に他の回答でお示ししたように、障害の状態が軽減するなどして基準に該当しなくなると、実際の支給が一時停止されます。
実際の支給(原則、各偶数月の15日に前々月分と前月分を支給)を受けられる権利は支分権といい、こちらは障害の状態による支給停止の対象になる権利です(基本権そのものはなくなりません。)。
支分権が一時停止されても基本権そのものは残るため、再び障害の状態が悪化すれば、障害年金の受給を再開できる次第です。
No.2
- 回答日時:
補足です。
国家公務員(国家公務員共済)、地方公務員(地方公務員共済)、私学教職員(私学共済)などの場合には、障害共済年金といって、障害厚生年金に準ずるしくみが用意されています。
そのような場合には、回答1の「障害厚生年金」を「障害共済年金」と置き換えて下さい。
なお、年金一元化によって、現在、障害共済年金は障害厚生年金に統合されているのですが、受給権の発生日(障害認定日)がいつになるのかによって「現行の障害厚生年金ではなくて、旧来の障害共済年金になる」ので、そのあたりの十分な認識が必要になってきます。かなりややこしい箇所です。
参考までに、地方公務員共済のケースを挙げておきますので、以下のURLを参照してみて下さい。
◯ 障害共済年金(地方公務員共済)
http://goo.gl/bBAXyP
(http://www.chikyosai.or.jp/division/long/obstacl …)
◯ 障害厚生年金(地方公務員共済)
http://goo.gl/EqVuz0
(http://www.chikyosai.or.jp/division/long/disabil …)
No.1
- 回答日時:
まず、初診日時点で加入している公的年金制度(国民年金、厚生年金保険)の種類によって、自動的に、受給でき得る障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)の種類が決まります。
初診日に国民年金だけにしか入っていなかったときは、障害基礎年金だけ。
一方、厚生年金保険に入っていたときは、障害厚生年金と障害基礎年金を受けられ得ます。
初診日の前日までに、所定の年金保険料納付実績(国民年金保険料、厚生年金保険料)を満たしていることも必要です。
最低限、初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に年金保険料の未納がないことが条件です。
この条件が満たされないときは、同じく初診日の前日の時点で、いままでの公的年金制度加入月数のうちの、通算3分の2超の月数が年金保険料納付済になっていることが必要です。
以上2つの条件を満たした上で、初診日から1年6か月が経ったとき(障害認定日といいます)の障害の状態が下記に示される基準を満たせば、障害認定日以降の分について障害年金が支給されます。
要するに、過去にさかのぼる部分も遡及で支給されます。
ただし、年金には時効という決まりごとがあるため、現在からさかのぼって、最大で過去5年前までの分しか遡及されません。
一方、上記2つの条件を満たしていても、障害認定日のときの障害の状態が基準を満たしていないときには、その後、障害の状態が基準に該当するまでは、障害年金を受けることができません。
これを事後重症といい、65歳の誕生日の前日までにそのような状態に至っていないと、障害年金を受給することはできません。
このタイプの障害年金は前述した遡及の対象とはならず、請求日以降の分についてしか支給されません。
障害年金は、大きく分けて、障害基礎年金と障害厚生年金とがあります。
障害の程度の重いほうから順に、1級から3級までがあります。
各種障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)の級とは全くの別物で、相互に関連し合うことはありません。
既に記したとおり、初診日時点で加入していた公的年金制度の種類によって、受けられる障害年金が決まってしまいます。
障害基礎年金は、障害認定日か請求日において1級または2級の障害の状態であるときに支給されます。
その級に応じて、一定の固定額が支給されます。
3級はありませんので、たとえ3級の状態にあてはまっても、障害基礎年金しか受けることができない人の場合には、支給額はゼロです。支給されません。
一方、障害厚生年金は、障害認定日か請求日において1級から3級までのいずれかに相当するときに支給されます。
厚生年金保険に加入していた期間と、その間の給与等の平均額によって、ひとりひとり額が違います。
3級のときには障害厚生年金だけ。最低保障額が設定されています。
1級または2級のときには、併せて、同じ級の障害基礎年金も支給され、かなりの額の受給額となります。
障害の状態の基準は、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」と「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」で定められています。
以下のURL(日本年金機構のホームページ)を参照して下さい。
いずれも国が定めています。また、しばしば改正されますので、注意が必要です。
◯ 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
http://goo.gl/FlQF58
(http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …)
◯ 国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン
http://goo.gl/X6TXEn
(http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …)
障害年金の支給が決まると、1年から5年までのいずれかの間隔(ひとりひとり異なります)での再診査が義務付けられます。
つまり、最初に提出したのと同じような診断書を再び提出し、いわゆる「更新」を行なわなければいけない、という決まりごとがあります(障害状態確認届といいます。)。
そのときに用いられる基準は、上述したものと同じです。
その際にもしも障害の状態を満たさない(障害の軽減があった、就労可能となった‥‥など)とされると、再び障害の状態が悪化するまでの間は、障害年金の支給が一時停止されます。
再び受給するには、障害の悪化を示せる所定の手続きを行なわなければなりません。
つまり、いったん支給が決まっても、障害年金の場合には、いつでも支給が停止される可能性を持っており、それが障害年金の最大の特徴となっています。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/02/26 21:26
他の方に回答されているのを拝見していましたが、詳しく丁寧な回答ありがとうございます。
知人に年金の3級を受給している人がいますが働いています。
働いていても受給可能な場合があるのですか。
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