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43歳,男性,精神障害者です。
妻と子供2人,地方の市営住宅で暮らしております。

年金については素人なのでよく分かりません。
どなたかご教授頂けませんか。

どうぞ,よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

おおざっぱに言うと


国民年金加入中に障害を負った時には障害基礎年金。(無職、自営業)
厚生年金加入中に障害を負った場合は障害厚生年金。(会社員)
ただし、加入可能期間の内4分の3以上保険料を納めてないと支給されません。
ただし、20歳前の障害は保険料を納める期間が0のため納めてなくても支給される(ただし所得制限あり)
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この回答へのお礼

すっきりとしたご回答どうもありがとうございました。
よく分かりました。

お礼日時:2009/01/28 12:57

支給要件を使ってご説明します。


・障害基礎年金
①初診日(初めて医師の診断を受けた日)に、次のいずれかに該当
・国民年金の被保険者であること
・国民年金の被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満
②障害認定日(初診日から1年6月を経過した日(1年6月以内に傷病が治った場合はその治った日))において、障害の程度が一定以上であること
③初診日前に国民年金の被保険者期間があるときはその者が一定の保険料納付要件を満たしていること
④他、傷病が進行して重症となったとき、等の特例があります。

・障害厚生年金
①初診日に厚生年金の被保険者であること
②障害認定日において、一定の障害の状態にあること
③初診日の前日までに国民年金の被保険者期間があるときは、一定の納付実績があること。
④障害基礎年金に類似した特例があります。

つまり、障害厚生年金を受けるには、その障害の原因となった疾病または負傷が、厚生年金の被保険者である間のものでなければなりません。
したがって、病気にかかり医師の診断を受けたのが、厚生年金の被保険者になる前で、働きながら療養を受ける場合、
被保険者であった者が仕事をやめた後、負傷したり病気になった場合などは、
たとえどのような障害の程度にあったとしても、障害厚生年金を受けることができません。
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補足です。


厚生年金被保険者でダブルでもらえるのは65歳以降のため
65歳まではどちらか選択受給になります。
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この回答へのお礼

補足ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/29 08:37

障害の原因となった初診日(初めて医師の診察を受けた日)において


厚生年金の被保険者であれば障害基礎年金と障害厚生年金がダブルで
受給できます。

厚生年金の被保険者でなければ障害基礎年金のみの受給となります
(障害等級に該当していればですが)。

障害基礎年金と障害厚生年金の違いについては初診日に厚生年金の被保険者であったがどうかにより違ってきます。
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この回答へのお礼

難しいんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/29 08:37

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