アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

20年前にパニック障害→鬱病、不眠症となり、1-年ほど前に障害基礎年金を申請して、幸い
支給が決定になりました。
現在継続中で頂いています。

ただ、一人暮らし(唯一の家族は施設にいる母)のため、少しでもお金が欲しく、
パートなどの仕事を探していて、短期などの仕事もしましたが、
もう54歳のためなかなかうかりません。

2年前からB型作業所(在宅で、アンケート回答やデータ入力)などを週2ほどしております。

支給停止になるのもつらいので、年齢的にもこのままB型で継続しようかと思っています。

やはりパートでも、働きだすと支給停止になる可能性も高いのでしょうか。
ちなみに医師から週2くらいなら勤務OKだが、簡単な仕事か今のB型で継続という診断をいただいています。

よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

このような質問が繰り返してあるけど、あなたは精神での障害年金なわけで、そこは一律じゃないことを理解すべき。


支給決定後に就労したり所得を得ても問題はない。
(生活保護費の受給とは違うからね)
変更があるとしたら、3年後なり5年後など次回の再認定のタイミングだ。
すでに1年過ぎているわけで次回の再認定のタイミング(誕生日)も知らされているだろう。
精神2級の状態とは、
『必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害の状態。
例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできてもそれ以上重い活動はできない、または行ってはならない方。入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような状態』

イメージわかる?
就労の内容によるわけ。
「日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害の状態」

外資系企業のキャリアウーマンとして都心のオフィスでバリバリ働いて年収は1000万超え、、、は有り得ないのはわかるよね。
それができれば再認定で支給停止となるだろう。

一応、精神の障害に係る等級判定のガイドラインでは、総合評価の際に考慮すべき要素として、就労状況に関し、
「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況等を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断する。」
としている。
そのうえで、
「相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮する。」
として、具体例として
「就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型)、就労継続支援B型」及び障碍者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。」
「障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家族等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。」
としている。

前者が今のあなただろう
リハビリや今後の自立を考えて就労系の福祉サービスを受けることもあるだろう。
もちろんそこでは賃金ももらえる。
ゆえ、就労が、所得を得るのが全て駄目なわけない。
だが、勤務の内容や形態で健常者並みと判断されれば再認定までは支給されても再認定で変わる可能性がある、ってこと。

>やはりパートでも

どのような職種?
それは主治医からOKもらえるの?
例、コンビニやスーパーのレジ打ちとかなら速度も要求されるし覚えることも多いよ。
両替えを要求されてもダメと言う勇気も必要た。
客から怒鳴られることも日常だ。
精神2級でできる外のパートは思い付かない。
通勤でのストレスもあるだろう。
就労が健康を害しては元も子もないし。

ここらは肉体の障害、例えば視力、聴力、四肢の状態、人工透析などと違うところだ。
身体障害は障害の部位やレベルで変わるわけで、程度が変わらなければ就労の制限を受けないだろう。
現に私も健常者の職場で健常枠で働きながら障害厚生年金1級を受けてきた。
年収が1000万を超えても再認定に影響は無い。

あらためて、、、精神2級では
『日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害の状態。』
が基準であることを理解すべきかと。
人により、就労の内容により、一律ではないってこと。

もっとも障害年金を受けることが人生の目的であるはずがなく、身体障害の永久固定よりも精神障害で瓦解して年金を外れて社会参加するほうが幸せなわけで、治療に専念して、結果として再認定が却下されたらそれに越したことはない。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

その通りですね。
「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況等を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断する。」
としている。
そのうえで、
「相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮する。」
→現在、この部分ですね。
B型就労の訳でして。

実はコロナの前は、英語が得意だったので週1くらい、英語を使った仕事をしていましたが、コロナで仕事がなくなってしまい、週2でお仕事を探したところ、障害枠ではそういった仕事はなかなか見つからず、結局在宅でのデータ入力などの仕事のB型を選ぶことになりました。
低賃金で、やる気がそがれることもありましたが、2年続けています。
体調がいまいちのときも、自宅でやれることがいいですね。

あとは、短期でデータ入力の仕事をしました。
こちらは2か月弱でしたが、なんとか続きましたね。

最近また外国人旅行者が増えだしたので、以前勤めていた空港で
インバウンドの仕事に応募し、受かりましたが、
OJTをやったところ5時間以上ある立ち仕事で、元から持っている
腰痛が悪化し、辞めることになりました。

なので、今はB型でしばらく続けようと思っています。
もし今後お仕事をするとしても、単発とか短期のデスクワークを
考えています。
障害年金をいただきながら、できる範囲でできる仕事をすることが
自分に適しているなと思っています。

お礼日時:2023/05/25 10:47

ご苦労なさっていますね。


障害2級なら、働くのは困難なレベルだと思います。
ですから、働いて収入を得るのではなくて、生活保護でもよいかもしれません。
単身世帯で賃貸住宅(貸アパートなど)なら最低生活費(生活保護の基準額)は月13万くらいです。
最低生活費(生活保護の基準額)から収入(年金の月額など)を差し引いた額が保護費です。
------
なお、生活保護では、
勤労収入に関しては『勤労控除』があります。
賃金から『勤労控除』(月1万数千円くらい)を差し引いた額が勤労収入です。
つまり、働いている人の場合には、その必要経費に配慮があるのです。
B型でも同じです。
------
◆ただ、一人暮らし(唯一の家族は施設にいる母)

質問者様が生活保護を申請する場合、母の住民票を施設に異動してないなら、なるべく早く異動がよいと思います。
生活保護に関しては、同居者全員の収入などを考慮して、受給できるかが決まります。
生活保護法 第十条 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。
※ 別世帯の親族のことは、どうでもよいので、同居者についてです.

●生活保護について詳しく説明が欲しいなら、なるべく新規の投稿文で質問してください.
●● なお私は数日間くらいネットを開かないときもありますから、今後は、どうしても私の回答が欲しいなら、我慢強く待っていただくかもしれません。
    • good
    • 0

500万云々は障害基礎20歳前障害のはなしですので、あなたには関係ないと思われます。


また、非課税で確定申告?なんのためでしょうか?

障害年金は病気が治り、普通に働けるようになれば、停止される理屈です。
そうではなくてb型や配慮されてやっと少し働けるならば更新のときの診断書などにはそう書いてもらいましょう、
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。そうですよね。

非課税で確定申告というのは、実は皮膚病が悪化して
新薬を使うことになり、それが1年で10万円を超えるため
必要かな?と思ったけど、それは別の話ですよね。

普通に働けるのは厳しいと思うので、
前と同じような内容の診断書でお願いしたいと思います。

お礼日時:2023/05/25 10:48

僕も3月末まで障害者雇用で老人ホームで清掃、雑用の仕事をしていました。

給料は、9万円で社会保険完備でした。障害基礎年金2級もらっています。僕は、年金の事詳しく知りませが厚生労働省の支給停止の条件があると地元の年金事務所の方から聞きました。支給停止の条件に引っかからなければ年金もらいながら仕事をしても大丈夫ですと年金事務所の人が教えてくれました。質問者様の提案としては、始めのうちは、週2勤務で簡単な軽作業をやっていきながら慣らしていき、慣れてきたら働く日数を増やすというやり方が良いと思います。決して年金支給停止になる事がないのでご心配なさらないでください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうだったんですね。
私もいくつか、週2で働こうと思って受かった中で仕事をしてみたのですが、
新しいことを覚えるのが大変で、最近働くのもつらくなってきました。

あとは、支給停止になることもちょっと頭にあったのですが大丈夫なんですね。
安心しました。

お礼日時:2023/05/24 10:49

私、厚生年金(障害)の2級ですが、年収500万円を超えない限り、支給停止は無いよ。


収入が、年金と給与の2種類になるだけです。
(納税面では、影響があるかも?)
私は、455万円まで上がったが、支給停止にはならなかったよ。
源泉徴収も世帯主であれば、{特別障害者}と言うことで、控除額も高めになるよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうなんですか。年収500万を超えないかぎり支給停止がないというのは
びっくりしました。
ちなみに一人暮らしなので、世帯主です。
非課税で、今年別の皮膚の病気で、高額治療費で治療することになったので
確定申告しなければならないのかな?と思いました。

お礼日時:2023/05/24 10:52

障害者年金は所得があってももらえますよ。


アドバイス
・病状と日常生活に支障が出てるかをどれだけ大げさに書いてもらえるかも重要です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す