うつ病で、障害年金の申請を検討しています。
病歴は、以前に精神科受診履歴があり、その後仕事をしていましたが、今回の推定発病時期は平成23年頃で、平成24年11月頃から自覚症状が出現し、初診日は平成25年2月です。
平成25年2月から休職して会社からの病気手当を3ヶ月間もらい、その後健康保険組合からの傷病手当金を1年半もらい、支給が終了しました。
そして、平成26年9月に退社しました。
自立支援医療を受けています。
障害者手帳の申請もする予定です。
そして、経済的に苦しいために、失業保険をもらいたいと思っています。
障害年金の審査では、失業保険は収入となってしまうのでしょうか?
失業保険をもらってしまうと、障害年金の審査に関わってしまうのでしょうか?
障害年金の認定を受けてから、失業保険の手続きをした方がいいのでしょうか?
ちなみに、医師からは障害年金を受けられると言われました。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
まぁ、傷病手当金の受給期間は給与がないでしょうから雇用保険料は払ってなかったと思いますが(給与がないと雇用保険料は発生しない。
健保と厚生年金は給与に係わらず発生。)、退職前2年間のうちに疾病等で30日以上給与の支払いがなかった期間があれば、その日数を遡って算定対象期間に加えられますのでその期間で受給資格を得ているのでしょう。以前、最就職手当をもらってから、その後から計算しても退社から遡って2年のうちに1年以上雇用保険をかけています。
ハロワに行って受給資格を確認した上で、雇用保険延長の手続きをしています。
受給資格が無ければ、延長の手続きも出来ません。
No.4
- 回答日時:
はじめまして
私自身、うろ覚えな部分もありますので・・・
・失業給付に付いては、お近くのハローワークで
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
・障害年金に付いては、お近くの年金事務所で
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/list.jsp?p …
それぞれ聞くのが確実です。
年金と雇用保険については以下のリンクで公式な回答がありますが、老齢年金との併給不可という事で、障害年金については、窓口で問い合わせるのが確実な方法と言えると思います。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id …
雇用保険と書きましたが、失業保険は、正確には、「雇用保険の失業等給付」と言いますので、各種問い合わせや調べ物をする時には、正式名称で調べるのが解決には一番早いと思われます。
また、病院内にソーシャルワーカーがいる場合、または精神保健福祉士がいる場合、相談に応じて下さる場合もありますので、ご利用出来るならば、利用すると、色々アドバイスが受けられるかと思います。
ここから先は回答内容が微妙な部分に該当しますので、問題があれば削除なさって下さいませ。
まず、障害年金が受けられる保証はありません。
障害年金は年金機構が支給事由(年金支給にあたいするかどうか)に該当するか否かの最終決定を行いますので、恐らく医師は、過去の経験から障害年金を「受けられるだろう」という意味で回答しているものだと考えられます。
医師は、年金機構指定の診断書に所見を記入するだけですので、この点を間違えると、「医者が言ったのに受け取れない…」というトラブルに発展しかねませんのでご注意を。
また、ご質問内容からですが、雇用保険の失業等給付(失業保険)を受けられるのは、就労可能な状態で、かつ就労を希望する場合で就職活動を行っている場合に、無職の場合に一定期間給付を受ける事が出来る制度です。
つまり、それなりの時間、定期的に労働が出来る状態でなければ、失業保険は受給出来ません。
確かに障害年金を受けながら就職活動をしている方もおりますが、それは病状なりが就労可能な状態であり、かつ医師の就労可能の診断書を受けた方が就職活動を行っております。
まとめると、失業保険受給の手続きを行う段階で障害年金の審査に影響が出る可能性は否定出来ません。
ちなみにですが、失業保険の受給期間も、障害手帳を持つ障害者かそうでないかで変わってくる場合があります。
失業保険は勤続年数に応じて受給期間が定められていますが、障害手帳を持っている障害者の場合、就労困難者?だったと思いますが、ある程度の期間が定められての受給が可能ですが、この辺りは複雑になりますので、直接問い合わせるか、前述のソーシャルワーカーなり精神保健福祉士なりに調べてもらうかをするのが、一番確実だと思います。
失業保険、雇用保険の事ですが、雇用保険の不正受給は3倍返しと、不正受給を疑われると大変な事になります。なので、失業保険の申請をしつつ障害年金の申請をしつつ・・・という事を行うと、後々法的に複雑な事に巻き込まれる可能性が高いので、抵抗感はあるかもしれませんが、生活保護も念頭に入れて置くと良いかもしれません。
ともあれ、経済的に不安定だと療養もなかなか上手くいかない事も多いですので、相談出来る機関なり場所なり人なりを、予め探しておく方が、後々の事も考えると、良いかもしれません。
また、これ以上突っ込んだ話になりますと、個人の状況によって変わってくると思いますので、公開の質問サイトでの回答はこの辺りが限界かとも思います。
ご参考になれば幸いです
この回答への補足
年金関係者に話を聞く事が出来ました。
老齢年金と失業保険は関係ある様ですが、障害年金と失業保険は関係ないそうです。
しかし、働いてると「働ける状態」ってことで、障害年金の審査で認められにくくなるようですね。
ありがとうございます。
結論からいうと、障害年金と失業保険との併給は出来ないという事になるのですね。
という事は、障害年金の申請をして、病気がキチンと良くなってから失業保険の手続きをした方がいいのですね。
若しくは、障害年金が通らなかった場合には、失業保険の手続きをする方向で考えた方がいいのですね。
どちらにしても、障害年金を最優先に考えるべきと考えて良いのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
障害年金の審査で所得が関係するのは,20歳前の初診日がある障害基礎年金と障害特別給付金です。
どちらも所得額が360.4万円以上でなければ支給停止にはなりませんし,さらに言えば失業保険は所得ではありません。しかし,失業保険をもらうためには就業可能でないといけませんよ。今すぐに働けるのですか?
また,失業保険をもらうためには,離職の日以前2年間に、被保険者期間(賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月)が通算して12か月以上でないといけませんよ。傷病手当金を1年半もらっていたのなら,この条件を満たしていないように思えますがどうですか?
ありがとうございます。
失業保険=就業可能ですよね?
うつの場合は、働くと障害年金が支給停止になってしまうと聞いているので、審査に関わるのかな?と思いました。
雇用保険については、退社が平成26年9月なので、それまでは休職をしていたので、傷病手当金をもらい、そこから社会保険を毎月会社にお支払いしてました。
なので、条件は満たしています。
ハロワに相談して、病気の為に仕事が出来ない為に、失業保険の受給開始を延長する手続きをしました。
なので、平成29年9月までに失業保険の手続きをすればもらえるので、失業保険をもらい始めるまではあと3年弱の期間があります。
No.2
- 回答日時:
こんにちわ。
私はうつ病で障害手帳では無く、精神の手帳2級を持ってます。失業保険と障害年金は別物です。審査には一切関係ありません。ただ、障害年金は申請から受給まで約半年かかるので早めに手帳をもらい手帳と診断書を用意して、障害年金の申請してください。なので、障害年金の申請の間の繋ぎで、失業保険を受けて繋いでくだい。こんな回答で申し訳ありません。ありがとうございます。
障害者手帳と略して書きましたが、障害者には身体・知的・精神と種類があり、その中の正式名称は精神障害者保健福祉手帳の申請をする予定で、医師から診断書を頂きました。
回答者さんの持っている手帳も、これの事ではないでしょうか?
とにかく生活や支払いが出来ればいいので、繋ぎとして行けるのであればOKです。
手帳があれば、失業保険も300日なので、これで何とか生活して行けます。
また、ハロワで相談したら、週20時間以内なら失業保険が減額されるけど停止にならないので、社会復帰に向けての訓練期間として、バイトから徐々に仕事に慣れてから正社員としての就職を始めて行けると思います。
また、受給期間内に職業訓練を受けて勉強したいと考えています。
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