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父が70代で大腿骨頸部骨折で人口骨頭という関節をいれる手術をしました。まだ病院でリハビリをしている段階なのですが、身体障害者に認定される可能性は高いんでしょうか。認定された場合どのような助成をうけれるんでしょうか。また、障害者年金というのがあるそうですが、すでに70代で公的年金を受給しているのですが、障害者の年金も受給できるんでしょうか。

A 回答 (5件)

老齢基礎年金を受給されているのではありませんか。

この場合事後重症扱いでの障害基礎年金の請求は65歳までに行わないと請求できません。初診日も老齢基礎年金受給以降である場合は請求できません。障害基礎年金と老齢基礎年金は同時には受給できません。どちらかを選ぶことになります。


参考 日本年金機構
 https://www.nenkin.go.jp/
「国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。」

「事後重症による請求
障害認定日に国民年金法施行令別表に定める障害等級1級または2級の状態に該当しなかった場合でも、その後症状が悪化し、1級または2級の障害の状態になったときには請求により障害基礎年金が受けられます(ただし、一定の資格期間が必要です)。このことを「事後重症による請求」といいます。請求書は、65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。」

「1人1年金が原則です
公的年金では、国民年金、厚生年金保険、共済組合等から、2つ以上の年金をうけられるようになったときは、いずれか1つの年金を選択することになります。」
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毎度毎度、ご苦労様ですね > tama-sama さん


ま、いつもながら、人の回答をしつっこく追っかけてくる根性(?)はさすがです‥‥。

確かに、事後重症請求ができない、ということと、ごっちゃになっていましたね。
正しくは、以下のとおり。

1.65歳の誕生日の前々日(65歳到達日の前日)までに、障害年金を受けようとする障害の原因となった傷病の初診日があること
2.保険料納付要件が満たされていること
3.1の初診日から1年6か月以内の日(65歳到達日を過ぎていても可)に人工関節・人工骨頭への置換術が施行されていること(= 事後重症請求はできない[3の日を過ぎてしまってからの施術&請求はダメ])

70歳代での骨折&人工骨頭挿入・置換、ということでは、そもそも1や3を満たしていません。
したがって、そもそも対象になりません。
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障害年金は、初診日を起点とする制度ですが、70才以降で


骨折したとのことなので、65才以降で被保険者ではない時に初診日があるものは、そもそも対象とはなりません。


65才までに人工関節置換がおこなわれていないから、対象にはならないはあやまりです。
おそらく、事後重症請求できないことと勘違いされています。
仮に64才初診日であって、納付要件には問題ないとした場合、認定日までに人工関節手術した場合、65才過ぎていたとしても、対象にはなります。
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以下のとおりです。


現時点では、身体障害者手帳も障害年金も受けられません。
(なお、障害認定基準は、両者で全く別々です。関連性もありません。くれぐれも注意して下さい。)

◯ 身体障害者手帳
人工骨頭又は人工関節については、人工骨頭又は人工関節の置換術後の経過が安定した時点の機能障害の程度により判定する。
したがって、リハビリを継続している段階では「置換術後の経過が安定した時点ではない」ため、身体障害者手帳は受けられない。
なお、ただ単に「人工骨頭又は人工関節に置換した」というだけではだめ(平成26年4月1日以降、基準の改正により、自動的に4級になるという扱いはされなくなった。)。

◯ 障害年金
「「65歳到達日(注:法令上、65歳の誕生日の前日のこと)」の前日」(要は、65歳の誕生日の2日前の意)までに人工骨頭又は人工関節への置換が行なわれていなければならないので、障害年金は受けられない。

身体障害者手帳に関しては、細かな基準があります。
身体障害者福祉法指定医師(主治医とは限らず、指定医師でなければだめ)による診察および診断書・意見書が必須です(指定医師のリスト等は、お住まいの市区町村の障害福祉担当課にあります。)。
ご面倒でも、厚生労働省のサイト(以下のとおり)を参照していただき、かつ、必ず、お住まいの市区町村の障害福祉担当課(福祉事務所)に直接お聞き下さい。

・ 身体障害者手帳 等級表
・ 身体障害認定基準
・ 身体障害認定要領
・ 身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について(身体障害認定疑義解釈)
・ 身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いについて

https://goo.gl/ufSqzm または
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
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身体障害者手帳に関する事なら市役所の障害福祉課への相談からですね、



答えはハッキリしますから、

尚、障害年金は年金事務所の管轄なんで手帳の交付の有無とは丸切り別物なんですが、
質問者さんの状況では該当しません。
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