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障害者年金は受理されれば27歳でも支給されるという事実があるのに母はそれを分かっていません。
市役所に昨日障害者年金について母が話を聞きに行って障害者年金なんか60歳過ぎないともらえる訳ない。タクシー代が割引になる位の一点張りです。私が違うよと言ったら母がまたゴールデンウィーク終わったら聞きに行ってくる!と言っていました。また受理されても貰えないの一点張りだったら頭に来ます。
どうすれば分かってくれるでしょうか?

A 回答 (3件)

障害年金について


厚生年金又は国民年金に加入し、滞納がないかなど条件があります。
障害年金の申請は、自治体又は年金事務所に申請をします。
市役所は、障害自立支援に関する事業をしていることから、障害に関するサービスなどについて申請します。また、障害手帳などの申請窓口でもあります。
近くに年金相談センターまたは年金事務所で相談することです。
自立総合支援法に基づく障害者支援と障害年金について、母親に説明することです。

以下は、「日本年金機構」からの抜粋です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …

障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法
支給要件
1国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)があること
※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。
2一定の障害の状態にあること
3保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

支給認定時
初診日から1年6ヶ月を経過した日(その間に治った場合は治った日)または20歳に達した日に障害の状態にあるか、または65歳に達する日の前日までの間に障害の状態となった場合。
※例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1.~8.に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
1人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日
2人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
3心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
4人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算して6ヶ月を経過した日
5新膀胱を造設した場合は、造設した日
6切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
7喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
8在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

年金額(令和3年4月から)
【1級】 780,900円×1.25+子の加算
【2級】 780,900円+子の加算
子の加算
第1子・第2子  各 224,700円
第3子以降 各 74,900円
子とは次の者に限る
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

障害等級の例
1級
・両上肢の機能に著しい障害を有するもの
・両下肢の機能に著しい障害を有するもの
・両眼の視力の和が0.04以下のもの(原則として矯正視力)
・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
・その他
2級
・1上肢の機能に著しい障害を有するもの
・1下肢の機能に著しい障害を有するもの
・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの(原則として矯正視力)
・両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
・その他


障害認定基準
障害年金の対象となる病気やケガは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害やがん、糖尿病などの内部障害も対象になります。
病気やケガの主なものは次のとおりです。

1外部障害
眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
2精神障害
統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
内部障害
3呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど
詳しくは、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準をご覧ください。

請求
障害認定日による請求
障害認定日に国民年金法施行令別表に定める障害等級1級または2級の状態にあるときに障害認定日の翌月(※)から年金が受けられます(ただし、一定の資格期間が必要です)。このことを「障害認定日による請求」といいます。
請求書に添付する診断書は、障害認定日時点の症状がわかるものが必要です。なお、請求する日が、障害認定日より1年以上過ぎているときは、請求手続き以前3ヶ月以内の症状がわかる診断書も併せて必要となります。
請求書は障害認定日以降に提出することができます。
(※)時効による消滅のため、遡及して受けられる年金は5年分が限度です。

事後重症による請求
障害認定日に国民年金法施行令別表に定める障害等級1級または2級の状態に該当しなかった場合でも、その後症状が悪化し、1級または2級の障害の状態になったときには請求により障害基礎年金が受けられます(ただし、一定の資格期間が必要です)。このことを「事後重症による請求」といいます。
請求書に添付する診断書は、請求手続き以前3ヶ月以内の症状がわかるものが必要です。
事後重症による請求の場合、請求日の翌月から年金が受けられます。そのため、請求が遅くなると、年金の受け取りが遅くなります。
請求書は、65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。

障害基礎年金は、20歳前または国民年金の被保険者期間中または被保険者でなくなった後でも、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある方が対象になります。

1.請求するときに必要な書類等
年金請求書
住所地の市区町村役場、またはお近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口に備え付けてあります。

年金請求書(国民年金障害基礎年金)様式第107号

添付書類等
すべての方
・年金手帳 加入期間の確認のため
・戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
・ご本人の生年月日を明らかにできる書類
・単身者の方で、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、左記の戸籍謄本等の添付が原則不要となります。マイナンバーが登録されていない方は、年金請求書にマイナンバーを記入することで、左記の戸籍謄本等の添付が原則不要となります。
・マイナンバーの登録状況については、インターネットを通じてご自身の年金の情報を手軽に確認できる「ねんきんネット」で確認することができます。
・ただし、「年金請求書」を共済組合等に提出される場合には、別途、住民票等の添付書類が必要になる場合があります。

・医師の診断書(所定の様式あり) 障害認定日より3カ月以内の現症のもの。
・障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書(年金請求日前3カ月以内の現症のもの)も併せて必要となります。
また、診断書に併せて、レントゲンフィルムや心電図のコピーの提出が必要な場合があります。
・受診状況等証明書 初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合、初診日の確認のため
・病歴・就労状況等
申立書 障害状態を確認するための補足資料
・受取先金融機関の通帳等
(本人名義) カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)等
※請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要。また、インターネット銀行での年金の受け取りについては、「年金Q&Aインターネット銀行で年金の受け取りはできますか。」をご参照ください。
・18歳到達年度末までのお子様(20歳未満で障害の状態にあるお子様を含む)がいる方
・戸籍謄本
(記載事項証明書) 子について、請求者との続柄および氏名・生年月日確認のため
世帯全員の住民票の写し

(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。)
請求者との生計維持関係を確認するため

子の収入が確認できる書類

(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。) 生計維持関係確認のため
・義務教育終了前は不要
・高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証 等
医師または歯科医師の診断書※ 1級または2級の障害の状態にあることを確認するため
※20歳未満で障害の状態にあるお子様がいる方は必要となります

障害の原因が第三者行為の方
諸絡します。

配偶者が国民年金以外の公的年金制度の被保険者または組合員であった期間のある人は、配偶者が組合員または被保険者であったことを証する書類
配偶者が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による老齢(退職)年金を受けることができた期間のある人は、配偶者が年金を受けることができたことを証する書類の写
本人が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による遺族年金等をうけることができた期間のある人は、本人が当該年金等を受けることができたことを証する書類の写
その他、海外在住の期間等があったときは、このことを証する書類

2.請求書の提出先
提出先は住所地の市区町村役場の窓口になります。なお、初診日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。
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年金とは違い確か貰えると思いますが役所に問い合わせされたらどうですか?


母親と一緒に役所に直接行き説明聞いたりまたは電話で母親に担当から軽く説明して貰うとかしたら納得行くかもしれません
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