No.2ベストアンサー
- 回答日時:
これだけでは何とも言いようがない、というのが正直なところです。
まずは#1の方がおっしゃっているとおりなのですが、それにも増して、初診日証明というものを取らなければなりません。
その上で、その初診日よりも前に所定の受給要件を満たすだけの保険料(国民年金保険料、厚生年金保険料)をきちんと納めていたかどうかも問われます(一定期間以上が必要です)。
つまり、障害の状態と併せて、初診日と保険料という2つの条件がともに満たされなければなりません。また、どれかが欠けていてもいけません。
その前提の下に、初診日から1年6か月を経過した日を障害認定日という名前で呼ぶのですが、その障害認定日に一定以上の障害の状態であれば、受給権が発生します。
ところが、受給権が発生したからといって、すぐに受給できるわけではないのです。
受給の請求(裁定請求、と言います)は障害認定日以後に行なうことができるのですが、他の法律によって同様の給付が可能な場合(労災、通勤災害、交通事故など)にはそちらのほうを優先するなどして、調整を図らなければならないためです(法律でそう決まっています。併給調整、と言います。)。
言い替えますと、どのような原因でその障害の状態になったのか、ということをもう少し詳しく調べなければなりません。
単に疲労骨折と言っても、何がほんとうの原因(たとえば、過重勤務など)なのかを確定しなければならないわけですね。
一般に、疲労骨折による歩行障害の場合は、その後の経過が思わしくなかったとしても、補助具などを使用してある程度の歩行が可能であれば、障害年金の受給は非常にむずかしいと思って下さい。
リハビリテーションによって障害状態の軽減が可能ですから、障害年金の趣旨(障害の軽減が見込めるときは、まずは経過観察などを伴います。)から言っても、相当むずかしいのです。
公的医療保険(政府管掌健康保険・組合管掌健康保険・共済組合による「被用者保険」と言います。)の被保険者であったときに疾病によっておっしゃるような状態になった、というのでしたら、その期間が無給であったことを第一条件として、傷病手当金(注:傷病手当、というものが別の法律であります[失業してハローワークに求職申込をした後に、疾病にかかって求職活動ができなくなったときに支給]ので、正しくは「傷病手当金」と呼びます。)というものを、暦日で最大1年6か月の間、受給する権利があります。
1年6か月分もらえる、というのではありません。
しばしば間違われますが、正しくは「初回支給開始日から数えて1年6か月の間、無給だった日の分だけを受け取れますよ」というものです。
傷病手当金をもらえる間は障害年金との間でその額を調整する、という決まりもあります。
既に障害年金(厳密には障害厚生年金)をもらっている人の場合、傷病手当金と障害年金との間で金額を調整し、一定額以上はもらえないようになります(これも「併給調整」です。)。
だからこそ、初診日から1年6か月経過後云々という決まりを設けて、初めて障害年金を受給しようとする人が不利にならないようにしています。
以上のように非常にややこしいしくみになっていますから、ただ単純に「障害年金のようなものが出るのでは?」と考えるのは、あまり適切なこととは言えません。
したがって、まずは、社会保険事務所に問い合わせるなどしてみることが重要だと思いますよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/02/28 21:48
確かに私が障害者では車椅子の方や義足の方に悪いと思います。ただ、働くことに制限がでるというのも事実なのです。
医者に問い詰めてみて、わからなかったら社会保険丁の方に相談してみようと思います。
詳しく教えてもらえてありがたいです。
No.1
- 回答日時:
え~っと!
文面からは どのような状況で 怪我をなさったのかが分らないのですが… 仕事中だと労災が有りますし… それ以外で会社で社会保険などに入っていた場合などは 保険年数にもよるらしいが 傷病手当などがありますよ… 傷病手当金は怪我をした4日後から適用になり最大1年6ヶ月まで保障されます。 障害年金は仕事が出来なくなった日(初診日)から1年6ヶ月が経たないと手続き出来ません…(かなり 難しいです) 一度社会保険庁に問い合わせてみてはいかがですか~?
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