障害年金・障害厚生年金について
父は公務員として定年まで勤めました。
定年後、年金生活になってから心筋梗塞を発症し現在障害者4級の認定を受けております。
さらに、その翌年大腸がんが見つかり、人工肛門を造設する事となりこちらも障害者認定の申請中です。
障害者手帳の認定とは別に障害年金があると思いますが、父の場合でしたら障害年金か障害厚生年金のどちらになるのでしょうか?
(障害者年金の認定がされるかは別として)
公務員時代は厚生年金? を払っていますが、病気の発症は定年後です。
年金受給者なので、障害者年金は対象外になるのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
ご質問の件についてですが、まず、基本的なポイントから、箇条書きでまとめますね。
1 身体障害者手帳の認定・等級と、障害年金の認定・等級とは全くの別物
(認定基準がそれぞれで違うため。したがって、両者の認定は連動しない。)
2 過去に公的年金制度の被保険者だった者は、60~64歳に初診日があれば、障害基礎年金を請求できる
(初診日が、65歳を迎える前までになっていることが前提)
3 2の初診日条件を満たしていないと、65歳以降は障害年金を請求することができない
[注意事項]
ア 公的年金制度は、以下の3つのうちのどれかになる
(1)国民年金(厚生年金保険や共済組合に入っていない者)
(2)厚生年金保険(一般の事業所に勤める者)
(3)共済組合(公務員等)
イ 障害年金には、以下の3種類がある
(1)障害基礎年金
(2)障害厚生年金
(3)障害共済年金
ウ 初診日がいつなのか&アの(1)~(3)のどれだったのか、ということによって、自動的にイの(1)~(3)のどれになるのかが決まる
以上のことを踏まえてお話ししますと、もし、お父様の定年が60歳で、60~64歳のときに心筋梗塞や大腸がんの初診日があるのならば、障害基礎年金を請求できます。
しかし、定年が65歳であると、初診日が65歳以降になってしまうので、請求できません(当然、受給もできません)。
なお、お父様は、障害厚生年金や障害共済年金の対象とはなりません(いずれの年齢でも)。
請求により障害基礎年金が受給可能となった場合であっても、1人1年金という原則があるので、既に受けている退職共済年金(老齢年金[老齢基礎年金と老齢厚生年金がある]に相当するもの)とどちらかを選択することになります。
退職共済年金というのは、公務員だった者が定年退職後に受け取るものです(老齢年金)。
但し、65歳以降については、特例的に、以下の組み合わせのどれかを選択できるようになります。
A 障害基礎年金 + 退職共済年金
B 老齢基礎年金 + 退職共済年金
共済組合に入っていた者は、同時に国民年金(基礎年金)にも入っていることになっているので、通常は老齢基礎年金(国民年金での老齢年金)も出ることになります。
上のBは、そういうことを言っています。
以上のようなことを踏まえて、判断なさって下さい。
なお、もし受給できる場合、より細かい質問をなさるようでしたら、年金カテゴリであらためて質問なさったほうが良いと思います。
すごく詳しい説明ありがとうございます。
最初の病気である心筋梗塞の初診日が65歳を超えておりましたので請求できないようですね。
この時点で請求することもないのですが、請求する場合、なかなか手続きが大変そうですね。
初診日などの証明もしないといけなさそうですし。
すみません、もし暇があればもう一点だけ・・・
64歳までが請求対象であるのは、65歳以上は年金受給者であるからですか?
No.2
- 回答日時:
> 64歳までが請求対象であるのは、65歳以上は年金受給者であるからですか?
はい。そのとおりです。
基本的には、その考え方で結構ですよ。
障害年金は、誰もが受給できるわけではないにしても、老齢年金(65歳以降。老齢基礎年金・老齢厚生年金や退職共済年金のこと。)をまだ受給できない人にとっては、収入を補うような役割をしますよね。
その一方、老齢年金は、地道に保険料を納め続けていて被保険者期間を満たしていればきちんと受給できるものですし、老後の収入を確実にするものでもあるわけです。
要は、65歳以降は、わざわざ障害年金にしがみつかなくても、老齢年金で収入を確保することが可能です。
というわけで、このようになっています。
したがって、65歳以降に初診日があるときは、そもそも障害年金を考えることはできなくなっています(質問者様のお父様もそうなります)。
よく理解できました。
わかりやすい説明ありがとうございました。
今回、まだまだ奥は深いと思いますが大変勉強になりました。
父が早く回復し、快適な生活が送れるよう協力したいと思います。
ありがとうございました。
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