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弁護側が、検察官請求書証に対し、不同意とした場合、検察側は、どのような対応をとることになりますか。

A 回答 (1件)

書証の中身にもよるでしょう。


基本的には、公判前でない、普通の証拠調べにおける不同意の場合と同様です。
 つまり、供述証拠であれば、請求を引っ込めて供述者本人の証人尋問を請求するか、321条乃至325条に該当すること又は328条の証拠とすることを示すか、証拠調べをあきらめるか、ですね。
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