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都道府県道の道路の名称の決め方って何か基準があるのでしょうか?

地名が2つ並べてあったり、3つ並べてあったり、駅名(○○停車場)がつけられていたり、また地名でも市町村名のようにメジャーなものから字名(?)のようにマイナーなものまで使われていたりして、統一された基準があるようには思えません。

お役人さんや議員さんが思い付きで決めているのでしょうか?

A 回答 (2件)

“都道府県道の路線認定基準等について”という通達が、平成6年6月30日付けで、建設省道路局長より各都道府県知事宛で出されています。



 ここに、都道府県道の路線を認める基準が書かれており、そこに、路線の名称、道路番号についても定められています。
 たとえば「A」から「B」に行く道路の場合、「県道AB線」となり、
 すでに、同様の目的地に行く道路が造られた場合、新しい道路の中間通過地名(X)をいれて、「県道AXB線」とする事。
 主要な港、主要停車場又は主要な観光地を起点とする路線で、起点終点が同一市町村内にあるものは、「○○港線」「○○停車場線」「○○公園線」と呼称すると定めています。

 これは、平成6年の通達ですが、それ以前にも同種の通達がありました。

 道路六法という書籍に収められているので、一般の人も見ることが可能なはずです。
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この回答へのお礼

やはり決まりがあるのですね。
今度、道路六法立ち読みしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/16 15:02

一応、規則性があるようです。


下記は静岡県の例ですが、参照してください。

参考URL:http://itk.road.jp/Kendo/kendoku/kendoku.htm#KNAME
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この回答へのお礼

個人でここまで県道について調べている方がいるというのは驚きました。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/16 14:59

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