重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

平成18年1月に家を購入し、初年度の住宅ローン控除は自分で確定申告を行い、源泉徴収額が丸々還付されました(20万くらい)。

今年は12月頭に主人が住宅ローン控除に必要な書類を会社に提出し、反映されているはずなのですが、還付額が少ないような気がします。

恥ずかしいですが源泉徴収内容をぶっちゃけますと、
・源泉徴収税額          0
・社会保険等          784,844
・生命保険            50,000
・住宅借入金等特別控除   140,600
(摘要)
住宅借入金等特別控除可能額 270,900
国民年金保険料等の金額   0

12月度の給与明細の控除欄は
・社会保険合計 56,717
・課税対象額  311,005
・所得税   -167,088
・控除計   -135,678
●控除合計   -78,961

です。
手取りはいつもより10数万多いですが、これで全て還付されているのでしょうか?
過去の質問を拝読しますと、住宅借入金等特別控除と住宅借入金等特別控除可能額に差がある場合、役所で手続きすれば還付されるようなことが書いてあり我が家も該当するように思うのですが、その場合で幾らくらい還付されるのでしょうか?

H18年度分は20万強還付され、半分ほどが固定資産税分だったのでそのつもりでいたのですが
H19年度分は手取りでみる限りでは10万ちょっとしか増えていないので、腑に落ちません。。。
足りない内容があれば追記します。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>・源泉徴収税額          0



支払った所得税以上に税金は返還されないので、これで終わりです。

そもそも所得税が減ったのは財源委譲によるものなので、住民税があがっています。
 住宅ローン特別控除が住民税にも使えますので、確定申告をしてください。

http://money.jp.msn.com/columnarticle.aspx?ac=fp …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

源泉徴収が0になっているので、やはり全額還付されているんですよね…。
ありがとうございました。

URL参考になりました。
取り寄せたり、再発行してもらわなければいけない書類が山積で大変そうです(汗)

お礼日時:2007/12/24 00:51

回答を訂正します。


>すでに所得税額は0なので還付される所得税額はなく、確定申告はできません。

税務署に出向く用事があったので聞いてみました。
すると、「所得税額に変更のない申告は受付してないが、控除の追加で課税所得金額の変更があり住民税住宅ローン控除に影響のあるものは受付します。ただ、本来は年末調整のやり直しをお願いしたいところです。受付窓口で住民税住宅ローン控除の申告も行うことを申し伝えてほしい。」とのことでした。
これがお住まいの税務署にもあてはまるのかどうかはわかりませんので、ご自身で事前によく確認されておいた方がいいと思います。
なお、確定申告される場合の住民税住宅ローン控除申告書(年末調整用とは様式が異なります。)については、確定申告書とともに税務署に提出します。
    • good
    • 0

>医療費控除をしなければいけないので、



すでに所得税額は0なので還付される所得税額はなく、確定申告はできません。
このまま源泉徴収票を添付して住宅ローン特別税額控除申告を市区町村に行い、まだ住民税所得割が残るようであれば、住民税の申告で医療費控除の追加です。

住宅ローン特別税額控除については、各市区町村がホームページにおいて申告書の公開をすすめてますので、お住まいの市区町村HPを覗いてみてください。市区町村によっては源泉徴収票の数字を入力するだけで自動計算した申告書をプリントアウトできる帳票を掲載しています。これからもっと増えるでしょう。たしか、総務省も申告書作成ソフトの配布を行うと発表してたはずです。

http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gen …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>すでに所得税額は0なので還付される所得税額はなく、確定申告はできません

やはりそうですよね。親切にお答えくださり、どうもありがとうございます。
今から区役所のHPをチェックしてみますね!
手間ばかりが増えて、日ごろから意識して制度をよく理解しておかないと無駄な税金を納めてしまう一方ですね(ーー;)

お礼日時:2007/12/29 09:00

H20年度住民税所得割において、住宅ローン控除の税源移譲による控除額減影響額(引き切れなかった控除額ではない)を控除できます。


他に控除申告をせず確定申告不要(年末調整で完了)の方については、交付を受けた源泉徴収票を添えてお住まいの市区町村に税額控除申告が必要です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
医療費控除をしなければいけないので、そちらが済んでから区役所へ申告すれば良いのでしょうか?もしご存知でしたら教えてください。
こういう手続きって黙っていては誰も教えてくれないので、こちらで詳しい方にアドバイスいただけて本当に助かります。。。ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/24 00:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!