親が滞納していた市県民税を 子供が払う必要があるのでしょうか・・・
自分の親が何年も市県民税を滞納していて(現役で仕事している頃から退職するまで)その督促料込みの莫大な額に膨れ上がった税金を、
一緒のマンションに住んでいてたら、そのマンションが子供の名義のマンションだったら、親と一緒に住んでいた子供が 親の滞納していた税金を払う必要があるのでしょうか…
銀行からお金を借りていて、銀行が住宅金融に依頼し競売に掛けられ、マンションを出なければならない…此処までして子供が払う必要があるの? 自己破産は楽なように見えるけど、リスクが沢山あるとテレビで聞いた事があります。
市役所の職員が、「あぁ・・・○○銀行さんからお金を借りてるんですね。じゃ、先に銀行さんが持ってくから市は処理できないですね~」っと言われたそうです。
親が滞納していた多額の税金を 子供が此処までして払わなければ ならないのでしょうか・・・
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
子供名義のマンションだったら税金払わなくていいなら(^^)みんなそうしますね。
株も預貯金もそうだが名義と所有者は別ということはあります。親が子に贈与することは可能だが贈与税は相続税より高い。子に購入代金払う能力無ければ名義が子でも親の財産です。
税金の滞納分は自己破産してもちゃらにはなりません。5年も滞納すると払う額は倍になるので払えるうちに払うのが賢明です。
住宅にローンが残っていれば(自由に処分するって意味では)所有権は無いのじゃないですか? 残金払わないことには売却も出来ない。あとはお金貸した側との交渉です。
一般には抵当ってことなら物件引き渡せば競売してそれで借金はちゃらです。住宅が1億円だろうと1000万円だろうと100万円でしか売れなくてもそれは関係ない。
高く売れたら融資額のあまりは返してくれます。
すみません 有難うございました。お礼のコメントが遅くなってしまって・・・。
これは、私のことでは無かったので…私が今付き合っている人、恋人の事だったんです。
彼は中々話してくれなくて、私が詰問すると よくやく重い口を開いてくれました。除々にですが・・・。
マンションは親御さんと共同名義になっていて、彼一人の名義ではなかったんです。 もしかしたら、役所に担保に出していたのかもしれない・・・
お父さんは健在だから、彼にお父さんの税金を払う義務は無いってことでも、マンションを担保に入れていたら、銀行に抵当権があっても役所もまた担保価値があると見れば取るのではないでしょうか…
彼は全部言ってくれないので、マンションを出たら、君の所の一ヶ月住まわせてよ 何て言うし・・・。
親が生きているのなら、子供に税を払う義務はない
マンションが共同名義になっているのなら、銀行が住宅金融公庫に依頼し競売に掛けられても仕方ない…ですね
コメントが大変遅れて本当にごめんなさい
有難うございました。
No.4
- 回答日時:
他の方も既に書かれていますが、親御さんが亡くなられた場合以外、親に課税されている税金を子が払わなければならないことは(市県民税に限って言えば)ありません。
今お住まいの住宅は子供(質問者ご自身だと思いますが)名義とのことですので、親御さんとの共有になっているのでなければ、住宅を市に差し押さえられるということはありません。…登記簿上の名義が「noel025外1名」とか「noel025・太郎」(親御さんの名前が「太郎」の場合)などの様になっている場合は、親御さんの持分のみを差し押さえるという場合もありますが、あなた単独の名義であればそれを心配する必要はありません。
あとは、親御さんご自身が不動産をはじめとする何らかの財産をお持ちの場合ですね。
役場職員のセリフから推察するに、親御さんは何らかの財産(不動産)を抵当に入れて銀行からお金を借りている…のではないかと思いますが、登記簿上の抵当権設定日が税金の納期限よりも前の場合、その抵当権の方が「勝ち」ますので、たとえ競売が実施されたとしても市に取り分が(全くorほとんど)見込めないだろう…と意味だと思います。
親御さんに課税された税金はあくまで親御さんのものですので、市からあなたに請求をしたり、処分を受けたりすることはありません。
親御さんから肩代わりの依頼を受けたり、市のほうからそれとなく代わりに払ってくれないかと持ち掛けられたりする可能性もあるかもしれませんが、これを受けるか受けないかは全くあなたの任意です。
ごめんなさい 有難うございました!!
親がまだ生きている場合、子供にその税が掛かってくることはないのですね?
そんなことまで知らなくて・・・恥ずかしいです・・・
私の事ではないのですが・・・
その親御さんには財産はないです。「抵当権」今、初めて知りました。
親が健在の場合、例え親に市県民税を払う能力が無くても、子供に未納の税金を払う必要はない。もし、亡くなったら相続放棄すればいい・・・
まったく無知で本当に恥ずかしいです。
本当に有難うございました!
No.3
- 回答日時:
最初から不躾な質問になり恐縮ですが、親御さんは亡くなられたのでしょうか?記載がなかったので、そのように解釈してお話します。
亡くなられた場合、遺産の相続があるかと思うのですが、「財産も負債も」受け継がないという行為ではありますが、家庭裁判所にて相続放棄の申し立てを行うことができます。負債も財産(遺産)となりますので、負債だけを放棄することはできません。なお、相続放棄できる期間は、相続が自分に発生したことを知った日から3ヶ月以内です。
質問者様が遺産の法定相続人になっていらっしゃるのかと思いますが、その場合、一緒に住んでいようがいまいが関係ありません。
相続放棄をしていない場合、法定相続人はいかなる金額であろうと、支払う義務が発生します。
亡くなられて3ヶ月以内でしたら、相続放棄することをお奨めします。(亡くなられた方の財産も放棄することになりますが)
いいえ・・・まだ亡くなってないんです。
親がまだ健在の場合、子に税金を払えとは言えないと 今、初めて知ったものですから・・・。本当に無知で・・・
相続放棄はなくなっていないと出来ないし・・・どうしようって思っていたけれど、まだ健在なら 例え子供でも払えとは言えないんですね?
何にも知らなくて・・・
本当に有難うございました。
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