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元法人の代表だったのですが、今年に法人の破産申請と同時に自己破産の手続きを行いました。
質問なのですが、弁護士の方から昨年の収入に基づく今年の住民税などの税金は免責出来る
可能性があると聞きました。
どのような事なのでしょうか。
私の勝手な推測なのですが、法人が代行して払うべき税金として処理され管財人管轄になるのかなと
思ったりしています。
いろいろ調べましたが、詳細は分かりませんでした。
宜しくお願いします。
尚、税金の滞納は、破産申請時までにはありませんでした。
あくまで、これから納税する分について、お聞きしたいです。

質問者からの補足コメント

  • 現状滞納はありません。
    あくまで今後支払う分(6月以降)についてお聞きしたいです。
    昨年の収入の扱いについて、法的にどのような扱いになるのでしょうか。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/06/24 10:58
  • ご説明ありがとうございます。
    私の説明不足で済みませんでした。税金の支払い義務は理解しております。
    ただ、管財人から聞いた事が理解できなかったもので質問させていただきました。

    要は税金は支払いますが、私個人が支払わず管財人が回収した資産などから昨年分の住民税
    (今年度支払)などは捻出して下さるような話だったので、そういう事例があるのかなと
    思っております。
    現状は、結論が出るまで支払わないよう言われております。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/06/24 15:00

A 回答 (5件)

おじさんです。


本当に 何もお分かりではないようですね。
まず、免責されるのは 債務として登録したのだけです。そして、税金関係は債務として登録できません。
そして、自己破産して免責が決定されたとしても 破産債務として登録された以外のモノはもとより その次の日から生じる債務は 返済しなければなりません。各種の税金はもとよりのこと 新たな借金もですよ。
二回目の自己破産は ほとんど不可能です。
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no3です 


お分かりにならないようですが 自己破産しても税金は支払い義務があるということです。もう、今年の住民税の支払い請求書は来ていると思いますが 支払わなければなりません。
この回答への補足あり
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自己破産で免責が決定されても、滞納している税金関係は支払い義務が残ります。

この回答への補足あり
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税金の計算や申請等はとても複雑ですので専門家である税理士や税務署で直接聞いたほうがいいですよ



因みに税理士の資格を持たずに相談にのる事自体違法ですので
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。税理士の方にも聞いてみます。

お礼日時:2016/06/24 10:53

今年の住民税は来年以降の話なので、今滞納している分は減免になりません。



来年以降、所得に応じて非課税世帯なら減免申請可能ですが、申請しないと減免になりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご指摘の来年以降の分は理解しております。
①昨年の所得に対する住民税(今年支払分)はどうでしょうか。
②今現在滞納はありません。今後滞納は起こりそうですが・・・

お礼日時:2016/06/24 10:53

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