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母が父から相続した不動産は固定資産税の滞納があります。(病気治療のお金がかかったため)
金額は、150万円ほどです。
もともと200万円以上ありましたが、減らしてきました。
今年度分は、すべて支払っています。

11月に支払いについて呼び出しがありましたが、母は担当の市の役人が過去に「病院代の負担が減った分、支払いができるだろう」などとあまりにも人権を無視した発言をするので、直接会いたくないので電話で交渉してきました。
今後の支払いを決めて納付書の送付を頼んだそうですが、不動産(家、土地)差し押さえの封書がいきなり送られてきました。
あまりも納得できないので、役所に行っても相手にされません。

長くなりましたが、今回の質問は

1.差し押さえを解除するには、全額滞納分を払えばいいのでしょうか?

2.あまりの突然のことなので、なにか裏がありそうで怖いのですが、いきなり公売されることはないのでしょうか?

もし公売になったらどうすれば、この不動産を守れるでしょうか?

3.この役人のやり方に抗議するところは、ないのでしょうか?

ちなみに滞納している分は、親戚にでも借りて月曜日の朝一番に払いに行く予定です。

長文になりましたが、よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

>1.差し押さえを解除するには、全額滞納分を払えばいいのでしょうか?


はい、そうです。
滞納分+延滞利息で完全です。

>2.あまりの突然のことなので、なにか裏がありそうで怖いのですが、いきなり公売されることはないのでしょうか?
怖い怖いと言っている場合ではなく、きちんと役所に赴くべきです。
分割でも払っていけば公売されません。

>もし公売になったらどうすれば、この不動産を守れるでしょうか?
公売になる前に手を打ってください。

>3.この役人のやり方に抗議するところは、ないのでしょうか?
払うのが当然なので払い終わってから言うべき文句です。
私も以前、母の不動産で嫌な思いをしましたが納税は国民の義務。
遅れてしまったので文句はいいませんでした。
ですが、一番は役所に行って、分割でも払うという意思を見せていることが大事です。
役所の広報で一般苦情の部がありますので苦情はそこでどうぞ。dodoshirochanさんやお母様の気持ちを無視した言葉に傷ついた旨を伝えてはどうでしょうか?
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
全額払う準備はしているので少し安心しました。
今までも分納の約束は、果たしてきましたし、今回は、役所に行かなくても担当の役人に電話で分納金額を決めたのでまだ納得できていません。
「役所に来ないと差し押さえしなければいけません」など電話で話している時に、なぜ役人は言わなかったのでしょうか?悪意を感じています。

公売は、差し押さえて即にするものでは、ないのでしょうか?
月曜に行って、もう公売になっていますでは、どうすればいいのでしょう。

お礼日時:2005/12/04 09:24

(1)質問者さんは月曜日に納付ということで、法的な問題は終わりでは?その意味でNo7では「書きたいことは山ほどあるけど省略します」と書きました。



(2)質問者さんは月曜日に公売があるのではないかという質問(不安)・・・これはありえない。

(3)役人への抗議・・問題があるということを回答しました。

法的な面を言えば、少しだけ言えば、一般庶民は家を買うときに融資を受け抵当権を設定するので、その後課税される固定資産税は被担保債権に必ず劣後します。
ただ質問者さんの場合は、相続による不動産の取得で、取得後、いつかの時点で抵当権をつけた。当然、法定納期限等が抵当権に優先されることが容易に想像され、そのため役所の担当者から「税の方が優先する」と言われた・・・容易に想像される推移です。

法的な面は言いたいことは山ほどありますが、質問の趣旨ではないので重ねて省略します。
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 滞納処分により差押えがなされていると思われますが、ただちに公売されるとは限りません。

公売というのは、それなりのノウハウが必要ですから、一般市町村レベルではなかなか行わないこともあります。(近時、徴収率を上げるため、積極的に公売をする傾向も見受けられますが。)
 通常、滞納処分を受けるような人は、他にも債務があることが多く、その債権者による強制競売や抵当権者による担保権の実行といった民事執行法による手続にのっかって回収を図ることが多いです。
 なお、租税債権の法定納付期限より、抵当権等の担保権設定登記の日付が早ければ、その抵当権者が有する被担保債権は、その租税債権に優先しますから、かならず租税債権が優先するわけではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
少し落ち着きました。

お礼日時:2005/12/05 15:09

(1)ここは法律のカテですので、法律について、書きたいことは山ほどありますが、省略します。



(2)固定資産税の滞納が200万円以上ありました・・・
逆算すると、質問者さんは莫大な資産家ということを意味します。

(3)そんな状況で滞納・・どんな家庭には事情はあると思いますが・・「人権を無視した発言をするので、直接会いたくないので電話で交渉してきました」
・・当然、役所にも言い分があるでしょう。
両者の言い分を聞かないと真相はわかりませんが、分は役所にある気がします。

(4)公僕たる公務員の人権侵害問題ではない気がします。

(5)質問者さんの何十分の1にも満たない不動産所有者・納税者からすると、私の払っている税金が質問者さんの徴税費用に使われてないことを祈ります。
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 再訂正です。

(みっともないです)

 交債権 → 公債権 でした。誤変換です。すみません。
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 訂正と補足です。



1:交債権の私債権に対する優先性について

 私の知識が生半可でした。お詫びとともに訂正させていただきます。
 確かに、滞納した税金は、私債権に優先されます。したがって、「とりっぱぐれがあるから公売を行わない」というのは、間違っていました。

 ごめんなさい。<(_ _)>

 なお、実際の経験から申し上げますと、大量の競売事件を見てきましたが、ほとんどが抵当権の実行であり、強制競売は少数派でした。まして、公売となると、片手で数えるくらいしか知りません。
 税金すら滞納してしまうような人は、よその金融機関でも借金を滞納していることが極めて多いため、よその抵当権実行又は強制競売に乗っかる形で事務を行う方が、公務員の事務負担が少なかったからだと思います。
 ただし、最近は財政状況が逼迫しているため、取れるところからはとにかく取る・・・という方針に変更されている可能性は否定できません。
 ですから、「抵当権がついていたら公売されない可能性がある」というのは、怪しくなってきます。前言を撤回させていただきます。

 極めて微妙な状況である質問者の方へ対して「すいません。忘れていました。」ではすまないご回答を差し上げたのは、明らかに私のミスです。
 重ね重ね、申し訳ございませんでした。


2:「上司を出せ!」という最終兵器について

 上司を出してもらって「差押えを解除しろ!」なんて言ったとしたら、効果がないだけでなく、反社会的行為であることは明かです。
 恐喝未遂に問われても文句は言えません。普通なら文脈から理解できると判断した私が浅はかでした。文章力不足で、まことにすみません。

 ですので、あらためて、補足します。

 ご質問3については、dodoshirochanさんのご不満は、「差押えがなされたこと」ではなく「役人の対応が無礼であったこと」にあると判断しました。
 故に、当該職員の監督責任を有する上司へ対して

  「この職員に関する、市民への対応マナーの教育は、いったい
  どうなっているのですか? 税金を滞納しているとはいえ、好
  きこのんでやったわけではなく、やむを得ない事情があっての
  ことです。それなのに、公僕たる担当者の我々に対する扱いは、
  まるで犯罪者に対するがごとき暴言ではないですか!」

というふうに(これは、あくまでも、例ですが)、クレームをつけることは、国民の正当な権利であると、申し上げたかったのです。
 私も、若造だった頃、同じようなクレームを国民の皆さんから頂戴したことがありましたし、そのときはやはり上司から叱られました。
 このような経験は、公務員としての自覚を促す意味でプラスにこそなれ、マイナスにはなりません(相手が、常習的なクレーマーの場合は、話が別ですが。)。
 税金を滞納しているから納税者ではなく、したがって扱いをぞんざいにしても良い・・・という法はありません。
 そのような考え方をする者は、公務員になるべきではないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
実体験からの回答は、参考になりました。

どちらにしても今回の事は、お役所の係の方も手順の説明不足を詫びてくれました。

お礼日時:2005/12/05 15:06

追記


>「公売をしたら税金だから銀行より先に役所が取れる」

税金と抵当権により担保される私債権との調整に関する法律があり、その規定で租税の方が私債権に優先しているので、担当者はそういったものと思われます。

>月曜に行って、もう公売になっていますでは、どうすればいいのでしょう。

裁判所の競売でも一緒ですが、例えば、競売(公売)日を前もって設定し、広く公告し買い受け人を募る等の法に基づく厳重な手続き規定があり、その手続きの上で公売はなされます。月曜日はあり得ません。

>ちなみに上司とも他の窓口にも相談はしましたが、相手にしてもらえません。

No3で回答したとおりです。
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<法律関係に関して>


(1)国税徴収法第92条により滞納者は直接・間接を問わず公売の買い受け人になれません。

(2)差押は市民の大事な財産権の処分禁止処分ですから、厳格に法に基づき法にのっとって行われます。
その公共団体の意志そのものです。

◆「上司を出せ! 責任者出てこい!」という最終兵器?????????????????

そもそも組織意志として首長名で行われた行政行為に対し何の意味があるのでしょう?常識を逸した行為で全く意味がなく、恥をかくだけです。

行うなら首長相手に差押の違法性を争うべく異議申立・行政事件訴訟です。係争中は公売されません。

<事実関係について>
(1)月曜日に滞納分を納付されるのら、全て解決します。
(2)多分、大多数の市民は国民の義務として税金を納付し、その上で市民生活を送っています。
私債権のため税を後回しにしても彼らは待ってくれていたわけですね?・・・多分、質問者さんが、お母さんの病気治療代等を述べて納税できないと主張され、今まで納付を延期できてたわけですね?
だったら、その原因がなくなれば税の納付を言われるのも当然と思いますが・・。
(3)一日も早く滞納を解消し前向きに生きられるべきと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
批判も意見として受け止めます。

お礼日時:2005/12/05 16:16

 元、その関係の役人だったElimです。

生意気な役人は許せませんよね。
 それは、公務員時代から思っていましたが、なかなか直らない人が多くて、公務員の印象を悪くしてしまって、困ったものです。

 閑話休題。

>1.差し押さえを解除するには、全額滞納分を払えばいいのでしょうか?

 そうです。
 というより、全額支払いでないと、解除される道理がありません。
 不動産の差押えというのは、税金の滞納に対する公共団体の処置の一般的な例です。珍しいことではなく、貴殿だけが意図的に陥れられたわけでもないでしょう。ましてや、「裏」なんてないはずです。


>2.あまりの突然のことなので、なにか裏がありそうで怖いのですが、
>いきなり公売されることはないのでしょうか?

 何か、抵当権(住宅金融公庫からの借入金の担保とか)でもくっついていたら、そっちの方に優先的に落札金額がまわってしまいますから、公共団体が公売を自ら起こす可能性は、極めて低くなります。
 ただ、何にもくっついていないと、保証しかねます。
 また、「滞納分を支払う!」と言っているのに、いきなり公売にかけるというやりかたは、役人的ではありません。


>もし公売になったらどうすれば、この不動産を守れるでしょうか?

 自分で落札するしかないでしょう。
 何か問題のある物件であって(離島に建っていて買い取り手が誰もいないとか)、きちんとした競売が成立しなかったために、裁判所の判断で「特別売却」になった場合には、良いお値段で買い戻すことができると思いますが、ちょっと例外的です。
 通常の競売での落札の相場を求めるのは、プロでも難しい問題ですから。


>3.この役人のやり方に抗議するところは、ないのでしょうか?

 「上司を出せ! 責任者出てこい!」という最終兵器がありますが、おすすめできません。
 というのは、税金を滞納している状態では、役所の責任者だってまともに相手にしてくれるとは思えないからです。特に、一般市民の場合は。(一般市民でない市民さんの場合は、また別の対応がありますが、結果は同じです。)

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。

裏があるのではと言うのは、今までも分納の約束は果たしてきましたし、今回も役所に行かなかったですが分納の約束を電話で決めた直後ですので納得ができずに悪意を感じています。電話でなぜ「来ないと差し押さえしなくてはいけません」など言えないのでしょうか?またなぜ分納の約束を了解したんでしょうか?

抵当は、銀行からの借り入れで建てたのでついています。
この役人は、「公売をしたら税金だから銀行より先に役所が取れる」と過去に言っていたそうです。

公売は、差し押さえて即にするものでは、ないのでしょうか?
月曜に行って、もう公売になっていますでは、どうすればいいのでしょう。

ちなみに上司とも他の窓口にも相談はしましたが、相手にしてもらえません。たとえ滞納している状態でなくてもこの自治体は、相手にしてもらえないのでしょう。自治体での事業の失敗が多く、使われていない施設がいっぱいのところですから。

補足日時:2005/12/04 09:24
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