税金の滞納及び差押え後について教えてください。
父がやっていた会社で源泉税の滞納があり、支払うようにと督促が来ました。
現在この会社は休眠状態で、滞納及び差押えがあったのはもう5-6年前と聞いています。(もしかしてもっと前かも知れません)
その時にゴルフ会員権等を差し押さえられたとの事です。
しかし、それにはもう価値がないので滞納金をあわせ一括で支払うようにと今になって言ってきました。
元本、滞納金あわせて数百万になり、年金暮らしの両親には支払う事が出来ません。
但し、以前父の会社名義だった土地が現在は家族名義になっている為、それを処分するようにと言われています(父名義ではありません)
税金を滞納していたのはよくないので、できる限り支払えるようにしたいと思っているのですが、以下の点が疑問です。
1.差押えをした物の価値がもうないからといって、今になって滞納した日から現在までの滞納金をあわせて徴収するのはいいのか?
2.税金の時効は5年?について
3.交渉によっては滞納金を減らしてもらうことは可能か?
両親には支払能力がないため、私がどういう形にしろ支払いをしようと思っています。
詳細をまだきちっと聞いてないので、質問が変になっているかもしれませんが、アドバイスをいただけたら助かります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1
差押時に速やかに公売にかけて代金を充当していれば滞納税金は減ってたはずなので、なぜ公売をしなかったのかを抗議できる余地はあります。
現実に公売にかけずに代金が滞納に充当されてなければ、事実として滞納は残ってますので、滞納処分の対象になります
この二つの点は次元が違う問題ですね。
2
財産差押がされてる間は時効は進行しません。
3
無理です。
延滞税については、納税の猶予を受けていた期間、充足した差押がされていた期間についての免除規定がありますが、本税についての免除規定はありません。
滞納者は「法人」ですよね。その滞納額を法人の役員に請求が来てるのでしょうか。
法人と個人は別人格ですので、法人の滞納額について納税保証(連帯保証)をしてない限りは、会社の滞納額を代表者や役員に請求されても支払う必要はありません。
ただし、国税徴収法の第二次納税義務が元代表者や役員に賦課されていたとしたら別ですが、その場合でも賦課されたときに異議申し立てをしないと、一定期限が過ぎると争えなくなります。
法人に対して滞納処分を執行しても、徴収不能となれば国税徴収法153条の滞納処分の停止が適用されるはずです。
同条についてはネット検索なさってください。
ご丁寧にありがとうございます。
私も1の部分がどうしても引っかかっていました・・・総額に足りなかったとしても公売にかけていたら少しは元金が減っていたのではないか?と、気になっています。
国税徴収法153条、確認してみます。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
未納税金に対しての,延滞税は,全額負けて貰いました。
5年を過ぎたものは,時効で,支払わなくて大丈夫です。
ありがとうございます。
確認したところ、10年以上前の未納税金のようでした。
詳しい事は国税局に確認するつもりですが、また分からない事があったらここで質問させていただくと思います。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
(1)ずーーーと、未納税金に対して、年14.6%の延滞税が加算されていきます。
7年程度支払わないと倍の金額になります。(2)税金の時効は5年ですが、その間に督促等を行えば時効はクリアされリスタートします。つまり延々と続きます。
(3)税金は値切れません。キッチリ納めるしか方法はありません。仮に自己破産しても税金は免責されません。
会社名義の土地を家族名義に変えたのは、詐害行為と思われても仕方ありません。会社の源泉税の未納なので、会社の土地売却が自然な形だと思います。
ありがとうございます。
税金なので出来る限り支払うつもりではいます。
税務署にも再度詳細を確認するつもりです。
ありがとうございます。
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