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登記申請で却下の場合現金で返ってきますが、却下の場合の還付手続き教えてください。よろしくお願いいたします。


テキストには取り下げした場合登記官が申請人の納税地の所轄税務署長に通知し申請人は原則として何ら申し出することなく登録免許税が還付されるとあります。取り下げした時点でその場で還付されるためにどうみても、口座の情報を提出すると思いますが(還付の手続き、口座番号を教えたりする)があると思いますが)


 申請の却下、取下げ又は過大納付に係る登録免許税は、申請者の住所地等の所轄税務署長が登記機関からの通知に基づいて還付する(法31①)。しかわかりません。

手続きお願いいたします。

A 回答 (1件)

根拠法等はわかりませんけど,



① 登記所から税務署に対して還付の通知をする
  ↓
② 税務署から申請人に対して,還付をする旨および還付先預金口座を折り返し税務署に連絡するようにという通知をする
  ↓
③ 申請人が指定した預金口座への還付される

だったはず。

司法書士の実務でも却下されることなんて滅多にない(不動産登記法23条の事前通知に対する申し出の不備については補正の余地がないので同法25条10号の却下しかありえないけど,他の事由によるものは取り下げを促されてそうするから)ので,知らない司法書士もいるんじゃないでしょうか。取り下げに伴う還付手続きには司法書士も関与しますけど,却下に伴う還付手続きには司法書士は関与しませんからね。
当然これは試験にも出ません。
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