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はじめまして。

私は今、母の過払い返還請求の手続きをしております。
先日第1回の口頭弁論を終えたところですが、訴訟を起しているうちの
1社(シン○)は、特定調停をして、その後返済を終えた会社です。
完済後、明細を取り寄せ、法定利息に引き直すと、約82万の過払いが
あることが判明し、訴訟をおこしました。
第1回口頭弁論の前に、シンキより50万での和解を申し入れてきました
があまりの誤差に、和解を見送りました。
そして第1回口頭弁論の際には答弁書にて「17条決定が下され、双方債権
債務がないことが確認されている」というように主張してきました。
母もその当時のことは良く覚えていないので、裁判所にて確認するつもり
ですが、実際にそのような決定が下されていたとしたら、なぜ相手側は
和解を申し込んできたのかが疑問です。

たとえ、そのような債権債務ないという決定を下されていたとしても、
過払いの返還請求は可能なのでしょうか?
実際、特定調停により法定利息での引きなおしをしたはずであるのに、
業者は法定利息よりも高い利率で引き直し計算をしていたことも判明
しました。

是非アドバイスをいただけたらと思います。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>第1回口頭弁論の際には答弁書にて「17条決定が下され、双方債権


債務がないことが確認されている」というように主張してきました。
17条決定は裁判上の和解と同一効力を有しますので、当然と言えば当然ですね。

>なぜ相手側は和解を申し込んできたのかが疑問です。
争えばほぼ負けることがわかっているからでしょう。

>そのような債権債務ないという決定を下されていたとしても、過払いの返還請求は可能なのでしょうか?
>業者は法定利息よりも高い利率で引き直し計算をしていたことも判明
しました。
請求は十分可能でしょう。被告は悪意であり、原告の錯誤により和解の無効を主張できます。下記判例を参考にしてください。
http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/pdf/060525.pdf
http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/pdf/060913.pdf
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この回答へのお礼

簡潔明快なアドバイス、そして判例まで案内いただきありがとうございました。是非参考にしつつ、引き続き取り返すまで粘り強く行きたいと思います。

お礼日時:2008/01/10 16:57

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