
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
そもそも最初に「開業社労士」と「勤務社労士」というグループ分けを
してしまったところが、混乱の原因なのかもしれません。
これらについて社労士会は、制度上「開業」と「非開業」というグルー
プ分けをしています。
つまり「開業」は自分の名前で事務所を開き、顧客から依頼を受けて
業務を行い、報酬を受領します。
一方「非開業」は、さらにふたつのグループに分かれます。
ひとつは会社に勤務し総務部の従業員等として、日々総務のお仕事を
する方々。
もう一つは、「開業」の登録をせず、特に会社の総務部などにも所属し
ない方々。これには、営業職のサラリーマンの方(企業に所属はしてい
ますが、総務部のような労務関係の仕事は一切していないケース)や、
純粋にフリーター的な生活をされている方などが該当します。
世間に対して「私は社会保険労務士です」と名乗るためには、国家試験
に合格し、実務経験の2年間か実務講習を終えて、各県の社労士会に登
録することが必要です。
その登録の際に、「開業」か、「非開業」かは必ず選択しなければなら
ず、同一人が同一資格で「開業」と「非開業」の双方を登録することは
出来ないはずです。今まで聞いたことがありません。
もしそれを認めたなら、「開業」と「非開業」とでそれぞれ各県の社労
士会事務局に、二重に会費を納付しなければならなくなります。
もっとも社労士会の事務局の方々は喜ぶかもしれませんが。(これは
冗談です。)
念のため申し添えますが、国家試験に受かっただけでは、「社労士」で
すと世間に名乗ることはできません。試験合格後さらに実務経験の2年
間などを経たとしても「登録」をしなければ、それはあくまで「社会保
険労務士有資格者」として名乗るのみで、「社会保険労務士」とは名乗
れません。
さらに、「開業」社会保険労務士として登録を済ませないと、他人から
の依頼を受けて業務を行なっても報酬を受け取ると、国家試験に合格し
た方でも社労士法違反に該当しますのでご用心ください。
No.2
- 回答日時:
勤務社労士とは、他の社労士や社労士法人に雇用されることを指していると思います。
社労士事務所や社労士法人以外のものが社会保険労務士を雇用して社労士業務を請け負うことは出来ないと思います。ご質問の状況では、資格者1人での2事務所として違反と疑われる可能性もあると思います。
会社の従業員がその職務としてその会社の社会保険業務を行うのに社労士の資格は必要ありません。ですので勤務している会社の社会保険業務などの社労士業務を社員の立場として行う、または開業社労士として個人事務所で請け負うかのどちらかでしょう。
他士業で調べた内容からの回答ですので、社労士法などの詳細部分は別途お調べください。
ちなみに私は、法人2社の役員、法人2社の総務責任者として勤務しております。もちろん無資格で社会保険業務なども行っております。
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