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現在、司法書士の補助者として働いていますが、
行政書士試験に合格したため、行政書士登録をすることを考えています。

司法書士との合同事務所での登録を考えていますが、
司法書士の補助者という身分のまま、行政書士登録は可能ですか?

また可能であれば、行政書士登録後に司法書士事務所の補助者全員について、
行政書士の補助者登録も行って、双方の業務の補助者としたいのですが、
それは行政書士法上または会則等に違反することはないですか?

もしくは、司法書士の補助者として雇用されながら、
副業としての行政書士登録は可能ですか?
雇用されている事務所の名を語って行政書士業務は行わない誓約書を提出すれば、
通常の副業行政書士登録と同じく、登録は可能でしょうか?

以上、いろいろ調べたり行政書士会に直接聞いたりもしてみたのですが、
担当者によって回答が変わったりして、いまいちハッキリとしなかったので、
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

登録については、通常の副業士業者と同じようなものでしょうから、雇い主がOKであれば問題ないでしょう。


書士会の方でも調べようがないでしょうし。

合同事務所については、行政書士業務を行うための独立したスペースが確保できれば、問題ないでしょう。

とりあえず、しれっと登録手続をしてみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

そうですね。
やはりとりあえず申請してみて、何か言われたら補正対応が現実的ですよね。

お礼日時:2011/04/14 05:53

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