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都市計画法29条の開発許可申請に、行政書士法は適用されるのでしょうか?
申請者または行政書士、建築士でないと申請できないと言われました。

1.どんな官公署に出す書類は、申請者または行政書士しかできないのでしょうか?
2.都市計画法に、行政書士法が影響するのでしょうか?
3.行政書士と建築士は、同列の資格なのでしょうか?

何れか分かる範囲で教えていただけますでしょうか。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

宅建しか知りませんが。



1. 行政書士が申請できるかと問題に出たらNOです。
29条の開発許可申請をできるのは、「開発行為をしようとするもの」です。
行政書士にできるのは申請書類の作成と手続き代行です。
31条の国土交通省令で定める資格とは都市計画法施行規則第19条により決められています。これは一級建築士のお仕事です。1ha未満なら行政書士が作成してもかまいません。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S44/S44F04201000 …
2. 29条のことならもちろんです。書類の作成、申請代行は行政書士の独占業務です。
3.は意味がわからないのでパス。
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