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「行政書士の業務」についての質問です。

①行政書士に「退職代行」を依頼することは可能なのでしょうか?

②【仮に行政書士に依頼することが可能として】行政書士に「退職代行」を依頼することのメリット・デメリットを教えていただけないでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

退職代行というものは、比較的最近できたようなものでしょう。


定義そのものがなく、どこまで依頼するのかにもよると思います。

ネット検索するだけでもわかりますように、退職代行の会社は非弁行為ではないかともいわれるものとなっています。

行政書士には、原則代理権がありません。ですので、依頼できるとしたら、退職願や退職届について代理作成してもらったり、これらを内容証明郵便として作成や送付を依頼することは可能でしょう。
また、グレーになるかもわかりませんが、会社からの言い分などを受け付ける程度は行政書士でも可能かもしれません。しかし、交渉そのものができませんので、あくまでも伝言板のような存在や私書箱のようなものにとどまるでしょう。

会社と紛争が含まれていそうな場合や代理交渉となると弁護士しか扱えない業務となるかと思います。弁護士以外でというと、社会保険労務士のうち特定社会保険労務士が扱える場合もあります。ただ、状況次第では、特定社会保険労務士であっても弁護士とともに受任しないと扱えない部分もあるかと思います。

よく、行政書士 < 司法書士 < 弁護士 のような位置づけで説明される方や理解されている方がいます。

弁護士は基本あらゆる法律を扱える専門家資格であることに違いはありません。しかし、基本は紛争解決が主軸であり、紛争防止や各種手続きに特化した一定範囲の法律事務などについて、司法書士をはじめとする専門家が存在しています。

行政書士も司法書士も基本的には労働関係法令を扱える専門家ではないかと思います。

行政書士は権利義務、事実証明などを扱うとして、退職願いなどを作成や送付ができるかもしれません。それ以上でもないでしょう。

司法書士は、各種登記手続きのほか、裁判事務も扱うことが出来ますので、付き添いや代理交渉はできないが、裁判書類作成などは扱えることとなるでしょう。さらに司法書士の中には簡裁代理認定司法書士というのがありますが、そういった方は簡易裁判所で扱う範囲の紛争において、弁護士と同等程度の代理権を持つことでしょう。
そういった意味では、残業手当の未払などの請求等があれば、それに付随する業務として内容証明郵便の作成も可能でしょうし、そこに退職の意思表示を含めるくらいは可能でしょうね。
ただ、簡易裁判所範囲ですので、会社側が地裁などで争うと言えば、代理権の範囲を超えることとなり、本人訴訟の後方支援(書類作成やアドバイス)か弁護士紹介になることでしょう。

状況と依頼内容により行政書士・司法書士・社会保険労務士は扱える内容が変わります。弁護士は基本的にこれらの専門家の領域でも扱えますが、当然依頼料の単価も高くなることでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、どうもありがとうございました。

お礼日時:2023/06/03 05:41

法定代理人として弁護士業務をやればどの行政書士でも違法ですから(認定司法書士なら規定額までの訴訟は出来るが)出来る事は無資格者の範囲だけです。


いわゆる退職代行は、退職届を郵送なりするだけの事。トラブったって何も出来ません。俺が千円でやってやるよw
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行政書士にそんな知能ないです。

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①司法書士の間違いではないでしょうか? 司法書士=弁護士になる前

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①不可能です


行政書士は 行政に関する書類作成を代行するのが仕事です。
会社側の人ですから 退職をする人の変わりはできません
退職代行は弁護士がしていることが多いです
1か月前に通知をして了承すれば円満退社になります
通知をせずに辞めるのは契約違反で損害を会社から要求されます
代行の人が出てきてもその契約不履行には何ら変わりませんから
次の就職に必要な書類はすぐに出すことはないと思います
弁護士としての相談料、交渉料成功報酬などがかかりますから
ただではできません
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