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私の所属する同業者組合の目的には、「組合員のために行う関係行政庁への事務代行の取次」という項目があって、組合員である事業者の許認可申請書や各種の届出書を組合の事務員がしょっちゅう書いて行政庁へ提出しています。その都度個別に手数料は取っていませんが、それを前提とした組合費を毎月徴収しています。これって行政書士法違反ですか。

A 回答 (2件)

違反でしょうね。

ヤフー知恵袋に同じような質問がありました。

行政書士法 違反ではないか心配です
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …


行政書士法
第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

第19条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。…

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1.…
2.第19条第1項の規定に違反した者
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行政書士法に例外規定などが明記がなかったと思いますし、そのような判例等も聞いたことがありません。


しかし、やはり行政書士法違反の疑いが強いと思われますね。

さらに作成している書類の内容などによっては、他の士業法の違反の疑いもあると思います。
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