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車庫証明を行政書士に依頼する場合、委任状は必要でしょうか?依頼の仕方には代行と代理があると思うのですが、代理だと必要で、代行だと必要ないというかたちでしょうか。

もしそうであれば、車庫証明の代行の場合、申請書の代理人欄に行政書士の名前、連絡先を記入し、委任状なしで行政書士が申請できるということで宜しいでしょうか。

行政書士の方など詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示の程宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

兵庫県の行政書士です。



代理:委任による・訂正は職印
代行:出すだけ・訂正は申請者印

車庫証明の場合、一式記入済みの場合はそのまま出しますね。連絡先に事務所のスタンプを押しますが。
最初からの場合は委任状・車検証をFAXしてもらってこちらで書類を作ります。
(所在・配置図がある場合はそれもFAX、ない場合は現地調査)
平行して承諾権者に承諾書をFAXしてもらいます(または郵送)
※自己単独所有の場合は申請委任状に自認書の作成委任も含まれます。

車庫証明の申請用紙には「連絡先」はありますが「委任欄」はありません。

委任状による申請のメリットは、
FAXでやり取りができること(郵送不要)
申請者の印鑑が不要なこと(代理権限の表記および職印押印)
誤記などの訂正が容易なこと(職印で訂正可)

あと、郵送のタイムラグが発生しないので依頼当日の申請が可能です。

委任状をもらう目的は
◆申請者の訂正印が必要な場合それをもらいに行くのに時間とコストがかかる→委任状をもらっておけば避けられる
◆引き上げ時の訂正が可能である
 という理由からです。

法人名義の車庫証明で訂正事項が発生すると厄介です。

参考URL:http://agaga.jp
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車庫証明には委任状はいりません。


しかしご自分で行かれたら2,500円か2,600円(県によって違う)
しかかかりませんよ。
書類の書き方は下記ご参考に。

http://www.syako.car-u.co.jp/
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