親族が飲酒運転で自損事故をし、 0.3㎜のアルコールが検出されました
人を巻き込まなかったことが幸いです
免許取り消し 良くて免許停止かと思われます 免許取り消しの方が可能性が高いと思います
行政書士のHPで 行政書士が間に入り、 行政に提出する反省文? その他の
指導に従って事を進めると、 免許取り消しが 免停になったり
処分が緩和される可能性があるとありました。
弁護士に聞いたところ、 「行政処分に関しては弁護士は介入できない」
との回答があり、 「ただし、そうした依頼を請け負う弁護士もいるかも」との返答でした
行政書士の場合 交通処分に関した 案件に介入できる(処分緩和方法にたけている)
ものでしょうか?
費用は22000円ほどです。
人の命を危険にさらすような事をしたのですから、 免取りも当然ですが、
実際 行政書士に依頼し、行政処分が情状酌量、免取が免停になるなどの事はあるのでしょうか?
飲酒運転していながら 情状酌量など考えるな、など その他のご批判派あるかと思いますし
当然ですが、 そうしたコメントは不要です
行政書士に依頼し、行政処分が情状酌量、免取が免停になるなどの事はあるのかどうか
ご存知の方 お詳しい方 経験者の方お教えください。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
飲酒運転による免許取消予定は、聴聞会で処分軽減されることはほぼ100%ありません。
特に0.3mg/Lも出ていたら、25点で免許取り消し(欠格2年)です。たとえ人命救助の表彰状を持っていても飲酒の処分では効力はありません。
聴聞会で軽減されるのは、普通の安全運転をしていて(運悪く)死亡事故を起こしてしまった人が取消→180日停止になるようなケースだけです。飲酒運転や無免許運転、速度超過などで軽減は受けられないと考えてください。
まともな弁護士なら、飲酒取消なら聴聞会へ行くだけ時間と交通費の無駄だから出席しなくて良い(出席義務はないので)と教えるほど無意味ですし、軽減(不可能)を引き受ける弁護士は着手金目当てでしかありません。
0.3mg/Lの酒気帯び運転で人を轢き殺したら5~15年は懲役送りだったのだから、免許は諦めてください。弁護士や行政書士に無駄な金を払うなら、むしろ罰金の用意(前科前歴がなければ30万~50万円)をさせた方が良いです。
No.5
- 回答日時:
免許取消に際しては 違反者側の意見聴取や聴聞という制度があります。
それによっては 処分が軽減されることもあります。そして、「意見の聴取及び聴聞は、代理人を出席させることができます。 意見の聴取及び聴聞に際しては、違反や事故に関して意見を述べ、また、有利な証拠を提出することができます。 (警察の資料より)」
ということで 上申書の提出や反省文の提出 そして口頭による意見表明もできます。
もちろん 本人だけでも出来ますが その方面を得意とする行政書士に頼めば 代わって弁明文書等をうまく書いてくれたり 代理人として聴聞に出席してくれます。
どれだけ軽減されるかは ある意味において行政書士の腕次第かも
弁護士でも当然できますが たいした金額でもないので 引き受けたがらないのでしょう。
ありがとうございます
いろいろ調べた結果
教えていただいたことが全てかと思いました
まぁ
酒飲んで運転する人間なんて
どうしようもない人間なんで
フォローする親族としてはいい迷惑なんですが
親族なので致し方ない限りです
No.4
- 回答日時:
数値は完全な酒酔い運転、
文句無しの運転免許の取り消しです、
向う2年間の再取得禁止の処分と共にです、
事前に聴聞会が有りますが、
今は酒酔いには特に厳しく臨んで来ますし、形式的な物で、処分有りきが前提です、
ハッキリ言って、行政書士ごときの助言・介入で処分が回避・軽減などの話は聞いた事は有りません、
其が可能なら、世の中で沢山の人が情状酌量の恩恵を受ける事に成りますけれど、
当然話は流布されますから、
唯一存在するのは、
警察や消防から、表彰状や感謝状の授与を受けてれば、
聴聞会で消印と引き換えに、取り消しが180日の免停に成る事実はあります、
何れにしても、行政書士へ支払い倒れで終わるのは請け負い出来そうです、
酒酔い運転は重罪です、
約3年近くに、免許の無い生活を確り反省しつつ送って頂きたい物です、
酒を呑む前に考えが及ぶと良かったんですが。
No.3
- 回答日時:
取り消し期間が短くなります
3年が1年になる場合があるわけです。
0.25㎜以下の場合は免停で済む場合がありますがこの場合0.3なので無理です。
今回の場合検察送りなので 検察官が刑を状況によって決めます
3年〜1年の幅を検察官が決めるわけです。
何もしないと3年は決定します 物損で点数が加算されれば長くなる場合も有ります、
壊した物を弁済して 嘆願書や本人の反省文 家族の今後のサポート等で刑が減軽される場合が有ります これは検察官の意思で決められるので確約出来ません。
別に行政書士に依頼しなくても出来る事です
友人、会社からの嘆願書 本人の反省文 家族飲酒に対するサポートの計画書
心証しだいです 検察官の嫌いな司法書士や弁護士で蹴られる場合もあるので注意。
はっきりとしたご意見ありがとうございます
どうしても動かせない数字が出ていますので法律家に頼んでも仕方がないと思っていた次第です
ただホームページを見ると様々な工夫があるのでどんなものかと質問した次第です
ご回答主のご意見通りだと思います
No.1
- 回答日時:
あるわけ無いですよ。
何故反省文を出したぐらいで罪が軽くなると思えるの?
多分弁護士の小遣い稼ぎですよ。
何ででしょうかね? 行政書士のHPには そう書いてあるんですよね
反省文というかなんかやる事があるみたいです。 車を処分して もう乗らない意思を示すとか(では 免取でいいのでは?との話ですが) 上申書? 見たいなものを提出するのかな?
出入り業者の自動車修理やに聞いたら、 事故の時には(相手がいる) 弁護士なり、行政書士を入れると 処分が軽くなる事があるのを 見ている
入れた方が処分がかわるよ 入れられるなら経験上入れた方がいいといわれました。
自損事故の場合どうなんでしょうかね?
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