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ただいま行政書士登録をするかしないかで迷っております。
そこで質問なのですが・・・。

(1)書士会で聞いたところ登録後に「職印を作って下さい。」とのことですが、この職印と個人の印鑑の違いがいまいちわかりません。個人が行政書士であることを明示し、作成書類に押印することはわかるのですが、法人でもないのに印鑑が2つあることに違和感を感じます。行政書士として仕事をする場合、すべて職印で押印する必要があるのでしょうか?
(2)また、書類にもよるかとおもいますが、職印で押印した場合、記名(署名)は必ず「A(事務所名)行政書士事務所 行政書士B(個人名)」となるのでしょうか?「A(事務所名)行政書士事務所」だけや「行政書士B(個人名)」または「B(個人名)」だけでは記載不十分になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

登録するかしないかは、あなたの名義で行政書士の仕事をするかしないかの問題でしょう。

必要ないのに登録するのは、全くお金の無駄です。最初に20~30万円、毎月5~6千円程度必要です。

申請には職印でなくても、三文判でも問題ないでしょう。しかし、そういう人は少ないでしょうね。職印は士業の権威付けであって、その方が格好良い、というのが実際の意味だと思います。でも、そういうのって、結構大切な事だと思う。車庫証明みたいに、そもそも押さないことも多い。

行政書士Bでいいでしょうね。個人名でも実際には問題ないでしょうが、正確には、行政書士じゃないとお金もらって代理申請したらダメですよね。
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元行政書士です。


(1)原則的に公的書類にはすべて職印を押印します。個人の印鑑は殆ど使いませんでした。ただ、書類の種類が多く、場合により記名のみで印鑑が要らない場合もあります。私文書であっても、行政書士であることを明確にするため、職印を押印することがあります。書士会への提出文書は全て職印でした。
(2)これも書類により様々です。行政書士Bだけでも通用する場合もありますが、Bだけでは行政書士なのか純粋な個人なのかわからないので資格名は記載したほうが良いでしょう。

行政書士登録は単に職印の問題ではなく、登録費用がかなりかかります。都道府県により金額が異なりますが、数十万円はするはずです。それ以外に、毎月の会費がかかり、行政書士の仕事をして最低限の収益を上げないと書士会に貢ぐだけになります。仕事先のめどがあればいいのですが、先輩が懇切丁寧に教えることはない業界です。
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