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行政書士から、書面が、来ました。
内容は、言ったこともない。全然違うパワハラでした

ただ疑問に、
思ったのが返事を一週間以内に、返事を、しないと、訴える可能性もあるとのことです。

行政書士が、制限するのって問題ないんでしょうか?

また、行政書士さんが、個人の住所を、探したりすることはできますか?

A 回答 (2件)

行政書士は、その名の通り、行政機関に提出する書類を作成し、その提出を代理し、提出した書類に関する審査申し立てなど書類に関わる手続きを委任を受けて代行することが仕事ですが、個人に対する法律上の請求を代理したり、訴訟代理をすることはできません。



弁護士法第七十二条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)により、弁護士ではない者が依頼を受けて法律行為を代理することが禁止されているのです。

住民票などの個人情報の開示は、弁護士照会によって、正当な目的に対して開示されるものなので、文書作成の代理にとどまる行政書士はできません。

書面を作成した行政書士は、書士登録されている真正な行政書士ですか?
詐欺ではありませんか?
https://www.gyosei.or.jp/members-search/

もし、実在の書士でしたら、どのような権限で書面を送ってきたのかを問い質すことも必要かもしれません。その行政書士の名を騙って送ってきた可能性もあるので。
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「金を払えば不問に付す」と書いてないですかね。



行政書士の権限ではないです。

ほっとけばよいです。

もし、ホントに訴えたのなら、裁判所から訴状が届きます。

その時に弁護士に相談すれば良いです。
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