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行政書士が確定申告書を作成する事は違反ですか?
作成までなら大丈夫で、提出は税理士と聞いたことがあります。

A 回答 (5件)

https://www.nature-inter.com/column/3709/

に書いてある通りです。
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確定申告書などを作成するのに資格は不要です。


ただし、代理作成・相談などを行うとしたら、税理士でなければならないとされています。税理士の法律では報酬の有無まで記載がなかったと思いますので、無償であっても、代理や相談は税理士法違反となります。

ですので、行政書士が自らの分やご家族の分の確定申告書を作成する分には問題ありません。しかし、税務相談や申告書類の作成を請け負うことは認められません。
税理士法違反で処罰を受けるようになると、行政書士法違反としても懲罰の対象となります。法令違反などは資格者としてNGということでしょう。

提出は・・・ということで書かせていただくと、社会保険労務士制度がそれに近いように思います。社会保険や労働保険関連の書類作成や相談業務は必ずしも独占業務となっておらず、提出代理行為は独占業務だったと思います。

私は、過去に自分は資格者ではありませんが、公認会計士・税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士などの資格者事務所で補助者勤務経験があります。事務所により資格者や資格の保有数も異なる複数の事務所で経験があるのですが、税理士資格のみでは認められませんが、公認会計士事務所や公認会計士が行う税理士業務を含めた事務所の場合、公認会計士業務の付随業務として、社会保険や労働保険事務手続きが認められています。しかし、提出代理行為までは認められていません。私自身会計士の事務所の職員として提出に行きましたが、記載誤りがあり受理されず、その際に社労士事務所であればその場での訂正などを求めるが、会計士の事務所などには代理権が認められていないから出直しといわれましたね。

税理士の分野は特に無償独占なので税理士の独占業務は、他資格者で扱えるとしたら弁護士くらいです。公認会計士も行えることがありますが税理士登録前提ですので、あくまでも税理士でしょうからね。

ちなみにすでにふれましたように、資格者自らが提出代行に出向く必要はなく、資格者の管理監督下という前提で、資格をもtらない税理士事務所の職員はある程度のことが可能です。この補助者が扱えてしまうところが他の資格に比べて緩いように思います。さらに顧問先に補助者を先生と呼ばせていたり、税務相談業務まで指揮監督下として扱わせています。
こういったところから税理士事務所の元職員による偽税理士行為が出てくることにつながるのでしょう。
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違反です。


なぜなら、
申告書に誤り、法律違反があった場合に、
行政書士に対する罰則がないからです。
税理士は、税理士法で処分されます。
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違反のようです。

確定申告書作成は税理士の独占業務。
https://zeirishinavi.com/final_tax_return/tax_af …

一部は可能(行政書士ができる意外な業務)
https://shibano-gyoseishoshi.net/%e8%a1%8c%e6%94 …


提出はなんの資格も待たない人でも大丈夫。ただ「出す」だけですから。
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行政書士が確定申告書を作成する事は違反ではありません。


提出も違反ではありません。
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