プロが教えるわが家の防犯対策術!

よろしくお願いいたします。

私は中古車販売の会社の事務担当者となります。
事務担当者と言っても、中古車販売の会社の社長とは長年の付き合いであり、経営方針等についても進言できる立場です。

最近社長より経費節約などについて考えてほしいと言われていろいろと考えている中でふと疑問を感じたので詳しい方お教えください。

社長より創業時の話を以前聞いた際に、社長の勘違いで車庫証明やら名義変更の際に行政書士資格が必要ではないと考え、当時一緒に働いていた奥様に行政書士試験を受験させたそうです。しかし、販売者として多くのことが可能で行政書士資格自体が扶養と考え、奥様は合格しても登録まで至っていないとのことです。

このことを思い出して思ったのですが、現在販売者として行っている陸運局等での手続きについて、行政書士登録をさせた奥様名義で行うという手法はいかがなものかと考えております。
社長と登録業務等をお行う一部の営業担当者のみを行政書士事務所と兼業させ、補助者として業務を行うという考え方です。当然社長の奥様には定期的に会社へ出向いてもらい、書類チェックをしていただきます。

現在社長の奥様には中古車販売の会社で役員報酬を得ていただいておりますが、それを減額させて、その減額した金額程度を行政書士への外注費用として会社は支払うのです。
そうすれば非課税仕入であった役員報酬を課税仕入である外注費にすることで、消費税の対策になるのではと思っています。

また、現在車両販売時のお客様には、自社にて登録等を行う前提の費用しかいただいておりませんが、行政書士へ依頼する前提の費用をいただくこととすることができ、売り上げの増収も見込めるのではと考えております。

また、手続きの陸運局が遠方であったりした場合には、加入団体の提携行政書士へ依頼しておりますが、これを行政書士間での外注とすれば、そもそもの費用が安くなるのではと考えております。
すべてをこのパターンとするのではなく、今までの手法での販売のお客様や車両もありつつ、新たな方法というのもありかと考えております。

顧問税理士が行政書士でもあるので、逆に相談しづらくてこちらに書きました。
問題点などがありましたら、お教えいただけますでしょうか?

行政書士の登録費用や年会費とも比較しないといけないことは想定しております。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

資格関係のことは存じませんが1点のみ


> 自社にて登録等を行う前提の費用しかいただいておりませんが~~~売り上げの増収も見込めるのではと考えております。
これは顧客離れを起こしますよ。
「なぜお前の会社の都合で、登録費用が余分に掛かる?」ということになります。
顧客との信頼関係まで崩れます、賢い経営者のやる事ではない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご意見参考にさせていただきます。
ただ、一般的な自動車販売会社では、行政書士費用を計上していることも多々見受けられ、その範囲でということとなります。
また、通常相続や売買による名義変更は、自動車販売会社が当事者ではないため受けていない業務については、新たな業務とも思われます。
特に中古自動車などを使う営業会社などですと、社名変更や合併などによる名義変更等も生じているようです。現在は提携先行政書士などに丸投げしているようです。

信頼関係には十分注意の上で行いたいと思います。

お礼日時:2019/06/04 16:05

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