http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=15012
教えてGOOの上記スレッドで、雪道やアイスバーンを走行するときはスパイクタイヤを履いても違法にならないとの回答を見ました。
もし本当ならスパイクタイヤを履こうと思いますが、本当なのでしょうか?
できれば何条の何までわかると安心できます。
よろしくお願いします
(車を一人で2台所有しており、そのうちの一台をスパイクタイヤ装着にするつもりです)
No.2
- 回答日時:
以前の質疑応答を読んでいて、自分で法律の文章を探す気はないですか?
探す手がかりは出ていますよ。
『スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律』
(平成二年六月二十七日法律第五十五号)
自分で条文の内容は探してください。
結論から言うと
圧雪・凍結等の路面状態を問わず、アスファルトやコンクリート等の舗装表面が見えていない状態であれば、スパイクタイヤの使用は法律違反ではありません。
“指定地域”以外であれば舗装表面が見えていてもスパイクタイヤの走行に何の違法性もありません。
したがって、販売も装着も法律違反ではありません。
ただし、県条例等で上乗せ規定が存在する場合があります、その場合は県条例・市条例違反となる可能性もあります。
“指定地域”とは・・・
環境省の告示に「指定地域を公示する告示」があります。
ご自分でお調べ下さい。
県条例・市条例は自分で自分の関係する地域の情報を探してください。
しかし、法律違反しないための現実的な状況というものを考えると
東北・北海道方面の冬期の山間部のみに走行を限定した使用方法でない限り、一般市民がスパイクタイヤを装着したまま一冬走行し続けるのは困難であると思います。
もっとも、そんな(豪雪)環境だったら、スパイクタイヤよりチェーンを装着したほうが安全性や信頼性は高いでしょう。
スパイクタイヤ装着車が“指定地域”を走行する場合、舗装表面が見えていたらスパイクタイヤでの走行は禁止(罰金刑付きの法律違反)されるので、法違反しないためには“その場”で“直ちに”タイヤ交換が必要になります。
つまり、法律上はスパイクタイヤを全面禁止としていないが、現実的には一般市民はスパイクタイヤを使ってはダメですと言っているのです。
わざわざ、使えない(現実的でない)スパイクタイヤを買う(作る?)よりスタッドレスとチェーンの使用をお薦めします。
申し訳ありません。自分でも探したのですが、探し方が悪かったのか「禁止」の記事しか見つからなかったため質問させていただきました。
私の住んでいる地域は豪雪地帯のため厳冬期にアスファルトが見えることはほとんどありませんし、雪が溶け出したらもう一台の車を使用するつもりです。
ロードヒーティングは気をつけなければならないでしょうが、市内でもない限りあまりありませんので予め車を替えるか、その道は通らない様にします。
チェーンも考えましたが耐久性と乗り心地が悪いので次候補になりました。
雪道で使えなくなったスタッドレスを夏に履きつぶそうとすると雨の日のグリップが悪く危険ですし、2~3シーズンで捨ててしまうのは不経済にも思えます。
詳しく教えていただきありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
確かに路面が雪面で1面に覆われている場合は違法ではないようですが、現実問題として積雪量が多い地域でも幹線道路は除雪が盛んで舗装面が露出することとなります。
山道など除雪もほとんどしないところでは使用可能でしょうが、そこまでに行くタイヤが必要になり非現実的です。私はスタッドレスを使用していますが、レースをする走りでなければ十分な性能だと思います。
他のメーカーもあると思いますけどゴムスパイクというのもあります。
下のサイトを参照ください。
参考URL:http://www.duke-kimura.com/nokian/10.htm
北海道のとくに札幌は雪が多い地帯です。当然除雪はしていますがアスファルトが見えるまで除雪すると除雪車がアスファルトを削ってしまう可能性があるため、そこまで除雪はしてくれません。
私は車を2台所有しておりますので冬先、春先、雪の少ないとき、雪の少ない地方に行くときは車を乗り換える事ができます。そのためスパイクタイヤを視野に入れました。
教えていただいたURL拝見させていただきましたが、残念ながら適合サイズがありませんでした。
ご回答ありがとうございました。
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