自転車の飲酒運転はしてはならない行為で、道路交通法(第65条)で禁止されいます。自転車の飲酒運転にも罰則ありとよく言われており、それが警告ためなら別にいいです。しかし法律的に、117条の2を根拠に罰則が適用されるというのは疑問があります。なぜなら117条で「車両等(軽車両は除く.以下この条において同じ)」とあり、これが117条の2まで効力を持つなら、自転車の運転者は罰則の適用から外れると思うのですが、法律的にはどうなのでしょうか。
また、車両等(自転車など軽車両をふくむ)の運転者全てに飲酒運転の罰則が適用されるのなら117条の2の1号では、わざわざ「違反して車両等を運転した者」と書かずに「違反した者」と書けばいいと思うのですが、どうなのでしょうか。道路交通法の一部を引用しておきます。
第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
第117条 車両等(軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があった場合において、第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
1の2.第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転した者に限る。)
2.第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第3号の規定に違反して、酒に酔つた状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した者
3.第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第4号の規定に違反して、第1号の2に規定する状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した者
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> しかし法律的に、117条の2を根拠に罰則が適用されるというのは疑問があります。
なぜなら117条で「車両等(軽車両は除く.以下この条において同じ)」とあり、これが117条の2まで効力を持つなら、自転車の運転者は罰則の適用から外れると思うのですが、法律的にはどうなのでしょうか。「この条」は117条のみで、117条の2以下には及びません。以下の定義を見てください。
「大型自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)」(3条)
「道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)」(17条4項)
「車両(トロリーバスを除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)」(21条1項)
「車両(トロリーバスを除く。以下第五十一条の二まで及び第五十一条の四において同じ。)」(50条の2)
定義が及ぶ範囲はこのように具体的に指定されますので、「この条」を117条の2以下も含むと解釈することはできません。ちなみに枝番号がついている条文は、条文を挿入することで条文番号が変わって混乱することを避けるために同じ番号を使っているだけで、条文としては別になりますので117条の定義を117条の2に及ぼすためには、「この条及び次条において同じ」と書かれていなければいけません。「同じ117条だから『この条』に含むはずだ」というのは素人の勝手な解釈です。
117条の4第3号で、酒気帯び運転に関しては「車両等(軽車両を除く。)」と明示されていることからしても、単に「車両等」としか書かれていない117条の2では軽車両も含まれると解釈するしかありません。
> また、車両等(自転車など軽車両をふくむ)の運転者全てに飲酒運転の罰則が適用されるのなら117条の2の1号では、わざわざ「違反して車両等を運転した者」と書かずに「違反した者」と書けばいいと思うのですが、どうなのでしょうか。
運転する行為が犯罪構成要件にあたることを明示しただけでしょう。
No.3
- 回答日時:
結論から言えば、「酒酔い運転の場合には罰則がある」です。
要するに#2の回答で正解です。もう少し説明を付け加えておきます。
>なぜなら117条で「車両等(軽車両は除く.以下この条において同じ)」とあり、これが117条の2まで効力を持つなら、自転車の運転者は罰則の適用から外れると思うのですが、
違います。N条の2というのは本来はN+1条となるべき条文です。
つまり117条の2というのは本来なら118条となるべき条文です。
しかし、すでに118条が存在している状態で後から改正で追加したもので、もしこれを118条とすると118条以下の条番号が全てずれることになり非常に分かりにくくなるのでそれを防ぐために「117条の2」としただけです。
つまり、117条と117条の2はまったく別の条文です。
したがって、117条にある「この条」とは117条のみを指し、117条の2は含みません。
以上により、117条の2は軽車両を除外しておらず、自転車の酒酔い運転は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金になります。
#ちなみに「117条の1」というのは法律的には「誤り」です。道交法に「117条の1」という条文はありません。
>車両等(自転車など軽車両をふくむ)の運転者全てに飲酒運転の罰則が適用されるのなら117条の2の1号では、わざわざ「違反して車両等を運転した者」と書かずに「違反した者」と書けばいいと思うのですが、
単に法律特有の厳密さを追求した(時にやりすぎた)くどい言い回しというだけの話です。あえて言えば「違反となるのが運転という行為であるということを条文上明確に示した」だけです。その意味で#2にある「運転することを命じ、又は容認した」と明確に区別するという意味もあります。
#ちなみに117条の2の1号とは言いません。「の」が追加条番号(項、号のこともある)を表すものである関係上、条項号を連続で書く場合に「の」は使いません。117条の2第1号という書き方をします。
No.2
- 回答日時:
自転車による酒酔い運転の罰則は3年以下の懲役、または50万円以下の罰金です。
第117条の1の「軽車両を除く。以下この条において同じ。」とあるのは、「第117条の1の中で『車両等』という言葉がある場合は、軽車両を除くものとする」ということを表していますので、第117条の1の「車両等」という表現と第117条の2の「車両等」という表現では意味が異なり、117条の2の「車両等」は軽車両(自転車、荷車など)を含みます。
「違反して車両等を運転した者」については、推測ですが他号の「転することを命じ、又は容認した者」と明確に区別するための表現ではないでしょうか。
宮城県警察:自転車は交通ルールを守ろう
http://www.police.pref.miyagi.jp/hp/kikaku/jiten …
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