父は多重債務の為先日弁護士に相談に行きました。
解決方法としては個人再生か自己破産のどちらかになると思うのですが、ひとつ問題があります。
家のことなのですが、住宅兼店舗である家の支払が滞り、銀行から別の会社に権利が移っています。(知識が無い為この言い方で合っているのか分かりませんが・・・)
要はいつ競売にかけられてもおかしくない状態です。
要点を以下にまとめます。
・父の借金は金融会社(闇金含む)に1000万、個人的に借りたもの(知人や親戚など)が800万あります。また住宅ローンが残り3000万あります。
・自営業の為、家を失ってしまうと収入をまったく得ることができなくなる。他の場所で営業をすると言うのは金銭的に難しい。
・父としては自己破産しても個人的に借りた借金は返したい。そのためにも家は残したい。
・住宅は兄と共同名義で購入。
・父は68歳と高齢の為、これから他の仕事をするのは難しい。
弁護士は住宅ローンをもう一度組み直すことができなければ個人再生はできない。自己破産しても家は残らないと言っていたそうです。
しかし家が残らないと個人的な借金を返せないどころか、食べていく事もできない状態になります。ちなみに年金は払っていなかったのでもらえないそうです。
私を含め兄弟達も自分達の生活が精一杯でとても両親を養っていく経済力はありません。
やはり自己破産しようとしている人間が住宅ローンを組み直すなんて無理な話なのでしょうか。
兄が店舗を継いで行く予定でいたのですが、最初にローンを組んだとき兄も共同名義だったので、兄の名前でローンを組むのも難しいのかなと思います。
さらに現在は家業ではなく別の仕事をしており、アルバイト程度の収入しかありません。
店舗は営業している限り月に最低でも40万円以上の収入があります。
だからお店さえ続けていくことができれば個人的な借金も返していけます。
やはり家を取り戻すことは不可能な状態でしょうか。
弁護士にはローンを組み直す事でしか解決の方法は無いと言われましたが、本当に他に方法は無いのでしょうか。
分かりづらい部分は補足で説明させていただきますので、どうかよろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
個人再生以外に家を救う道はなさそうです。
しかし以下の条件を満たす必要があり、文面の状態だとかなりハードルが高そうです。
弁護士の言うローンを組み直す事とは「住宅ローン特則」のことです。
住宅ローン特則は、住宅ローンの支払方法の変更を認める制度です。
住宅ローン特則を使っても、住宅ローンの残金は減額されません。
しかし、住宅ローン特則を使うと、残金全額の一括請求を待ってもらったり、完済までの期限を延ばして毎月の支払金額を少なくしてもらったりすることができます。
そして、このような住宅ローン特則を含む再生計画案に従って弁済することにより、住宅を失わずにすむのです。
住宅ローン特則を使った場合の支払期限の延長期間は、10年以内です。また、70歳までに完済しなければなりません。ただし貸主の同意があれば10年以上の延長も可能ですし、70歳を超える年齢での完済も可能です。
また自営業者が店舗付き住宅で、「個人再生」をする場合の注意点は以下の二つです。
(1)「個人再生」でいう「住宅」とは、自分が住むために所有している建物です。このため、事務所・店舗などの事業用に利用しているものは、原則として、ここでいう「住宅」とは認められません。
住宅と店舗などが兼用となっている場合には、住宅部分が床面積の2分の1以上であれば、「住宅」といえます。
(2)住宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されていると、その順位の先後に関係なく「住宅ローン特則」を使うことはできません。例えば、事業資金などを借りる際にその担保として住宅に抵当権をつけてしまうと、この特則が利用できません。
上記の条件を満たすなら自己破産でなく個人再生をすれば、1000万+800万の借金は減額され家は残ります。
最後になりましたが個人再生をつかうと、住宅ローン会社が申し立てた競売を止めることもできます。まず、住宅ローン特則を含む再生計画の認可決定が確定した後に、再生計画の認可決定を競売を行っている裁判所に提出すると、競売を止めることができます。
詳しい説明ありがとうございます。
しかしながら教えていただいた住宅ローン特則は使えないと思います。既に住宅は銀行から保証会社に権利が移ってしまった状態です。
せめてそうなる前に相談に来てくれていればどうにかなったのですが。。。と弁護士にも言われました。
個人再生するには住宅ローンを組み直す必要があるがまず無理でしょうとも言われました。
そもそも住宅ローン返済の為に借金を重ねたようなのですが(ローンを組んだ当時より店の経営状態が悪くなりもともと無理に設定していた返済額が払いきれなくなったようです)、父には弁護士に相談するとかそういった発想がまったく無かったようで、借金をして住宅ローンを支払おうとしてどんどん膨らんでしまったようです。
私が全てを知ったのはつい最近です。それまでは父が1人で抱え込んでいました。
全てが遅すぎたんですね。。。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
弁護士の言うとおりです。
組み直ししか手がありません。
しかし組み直しはほぼ絶望でしょう!
もっと早く(債権譲渡前に)銀行と話し合えば可能だったかも知れません。
現在債権回収機構の手にあるので、基本的に銀行の債権を可能な限り取り戻すことを目的とした会社です。なので競売を目的としています。
残る手だては自己破産を早くに行って、債務を帳消ししその不動産をご友人もしくは協力者に競売で落札して貰って、賃貸で営業を行うしか方法はありません。
当然無年金であれば、自己破産と同時に生活保護申請を行う必要がありますね。
どちらにしろ 最低2年前に何らかの行動を取っていれば今回の状況が防げた可能性はありますが、今となっては手だてはありません。
当然お兄様も同時に自己破産を行わないと、住宅ローンの支払い催促が発生しますので。
自己破産後、協力者に競売で落札してもらうという方法は無理に等しいです。そもそも父にそんな協力者は居ないと思います。
数十万単位のお金は貸してくれても3000万前後する家を買って賃貸にしてくれる人が居るとは思えません。
生活保護の事も考えなくてはいけませんね。言われるまで気づきませんでした。
回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
こんにちは、大変な状況お察しします。
ですが、ご質問の様に自己破産をするというのあれば、無理です。
また、銀行から別の会社に移っているという事は一般的な住宅ローンの形ならば、「保証会社」という所に債権が譲渡されているという事でしょう。
お父様が、おおよそ6ヶ月間以上、支払が滞った場合にお父様の代わりに「保証会社」が銀行の請求にもとづいて一括返済をするのです。そして一括返済後、お父様への返済を求める求償権が「保証会社」に移り、何度か督促状、もしくはそのようなものが届いているはずです。
競売開始手続きもその求償権に基づいて粛々となされていくと思います。
こればかりは止めようがありません。
また、親類、知人の方には借金を返済したい。ということも無理です。
自己破産には現在、お父様が抱えられている借財すべてを開示しなければなりません。
言い方は悪いかもしれませんが、貸金を業としている所だけ踏み倒して、親類、知人には返したい。は法律に照らせば虫のいい話です。
御商売が継続できず、収入がなくなる。商売できれば親類、知人には返せる、ちょっと感覚ずれていますね。
私としてもこれはおかしなアドバイスかもしれませんが、親戚、知人の方にきっちり自己破産の旨、理解していただける様にお話するなりして協力していただき。、諸手続完了後、(免責決定後)個人的にできる範囲で誠意を見せるという意味で返していかれる事もよいかと思います。
実際、個人で集配業務をされている方が自己破産を検討された時に、自己名義の仕事用の車も処分対象になると知り、激怒されました。結局どうもなりませんでしたが。(もちろん、その動産(車)の価値が20万円以下ということ、その他正当な事由があれば、所有し続ける事もできたりするのですが・・・)
とにかく、自己破産はいったんすべてなくすのです。
再出発とはいうものの基本、裸一貫からの出直しです。
競売開始も近々予想されるとの事ですが、競売で落札されたの店子として御商売を続けられた方もおられます。
弁護士さんが、どういうアドバイスで今後進まれるにせよ、もう一度、お父様および、ご家族様で「自己破産をする」という事の認識を深くされてはいかがかと思います。
頑張ってください。
返事が遅くなってしまい申し訳ありません。
やはり無理ですか・・・。普通に考えれば無理ですよね。
自己破産について私なりに調べたのですが、父に関して言えば自己破産は人生の再スタートにはならないと思います。
再スタートどころか終止符のように思えます。収入を得る術を無くし、年齢的に新たな仕事に就くのは難しいでしょうし、仕事に就く事が出来たとしても生活していくのにも足りるか足りないか程の収入しか得られないでしょう。
この先病気になって働けなくなったら両親はどうやって生きていけばいいのかと不安になります。子供である私達兄弟が出来る援助にも限りがありますから・・・。
自業自得と言われればそれまでなのですが、やはり両親が不憫でなりません。
回答ありがとうございました。
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