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【GOLF me!】初月無料お試し

オークションで品物を落札し、
入金しても、商品が届きませんでした。
何度も連絡しましたがなしのつぶて。
返金を求めていました。
やっとのことで連絡が取れたところで、
いきなり商品が送られてきました。
2ヶ月もたっていました。
私は返金をしてほしいと思っています。
2カ月たってから、商品がおくられてきても困ります。
商品は3000円程度のものでしたが、返金を希望するために
受け取り拒否をしました。
この場合 債務不履行で訴えることはできますか?
返金には応じてくれないのです。
ちなみに内容証明などは送っていません。
ただオークションやメールの履歴はとっています。
これで十分に相手に3000円をしはらってもらうことはできるでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

>裁判ではなく、では、遅延により賠償責任と督促をおくることは


>できるのでしょうか?
「裁判でなく、遅延により賠償責任と督促」とは、
どういう意味でしょうか?
相手方に対して、裁判所を通してではなく、
質問者様から相手方に対し手紙やメール等で
賠償の責任を取ってくださいと責任を追及したり、
その賠償額を支払ってくださいと催促することですか?

このような意味であれば、質問者様は法律的根拠や実効的効果発生
についてご自身の判断と責任の下に、「質問者様はできます。」
という答えになりますが、
相手方が任意にそれに応じてくれなければそれまでです。
お分かりだと思いますが、質問者様からの手紙やメール等によって、
直ちに強制的に相手方をどうのこうのすることはできません。

>それから私は最初は実名・住所・口座をすべて生のまま公開し、
>彼女のオークション上の評価にそのURLを入れました。
>今はページはそのままですが一部は伏字にしています
>これでも逆に名誉毀損で訴えられてしまいますか?
 前回も触れましたが、相手方が質問者様を訴えるのは自由ですから
(相手方の判断と責任の下)、
質問者様を被告として名誉毀損による
損害賠償請求を求める民事裁判を起こすことはできます。
相手方から、「するならこちらもする」、と言われている
とのことですが、相手方が、これに反して、
質問者様が訴えを提起しないのに、
質問者様を被告として訴えを提起することはでき、
上記の文言をもって、
裁判所が訴えを却下・棄却することはないでしょう。


名誉毀損の損害賠償請求となれば、
相手方の請求額は、質問者様が希望している返還額3000円を
はるかに越える金額となるでしょう。
名誉毀損の場合、一般的には請求額が数十万円~数百万円でしょうか
(請求額の設定についても原告の自由です)。
実際に訴えが提起されて、裁判所がどのような判断をするか
分かりません。こればかりは実際に審理してみないことには
分かりませんので。

両人がそれぞれ裁判を起こした場合、どちらかというと、
質問者様の訴えは棄却され、
相手方の名誉毀損の訴えが、理由があり認容される、
可能性があるように思います。

相手方が訴えを提起した場合、
質問者様がそんな理屈とおるわけないと何ら反論もせず、
裁判に欠席した場合、相手方の勝訴となりますし、
また、負けるはずがないと自信があっても、
相手方が勝たない可能性はゼロではないので、
裁判に付き合わうことになります
(平日仕事を休んで裁判に出席するか、
数十万円の報酬で弁護士に依頼する)。

オークションで関わった縁は、良い縁、悪い縁、両方あり、
現時点では、ここで、相手方との縁を断ち切るか、
裁判等でこの後もずるずると「縁を保ち続ける」かは、
fogiaf様の心次第です。
しかし、質問者様が今後も何らかの形で相手方を責め続ければ、
防御をしていただけの相手方からの攻撃がくるのではないでしょうか。

今後も裁判等で争えば、ますます嫌な相手との縁は
深くなってしまいます。

今回、オークションで大変不快な思いをされたようですね。
私もオークションで商品の到着が遅く(4ヶ月遅れ)、
取引相手にくやしい思いをしたことがあり、お察しします。
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この回答へのお礼

そうですか。
解りやすく、丁寧にありがとうございました。
あなたの書き込みをみて頭を冷やします。

悔しいですが、とても解りやすく、
そのようなことになれば私はさらに傷つくのですね。

ありがとうございました。
時間を割いていただき感謝いたします。

今後はオークションは注意して(こんかいは
相手の評価もよかったので注意できませんでしたが)
参加したいと思います。
向こうには「オークションはリスクがあるのでその辺考慮してください」
といわれました。

今回はあきらめますね
ありがとうございました

お礼日時:2008/02/18 22:06

(1)質問者様が裁判に勝てるか?


(2)裁判費用は相手方に請求できるか?
(3)その他

(1)について
他の回答者様が仰っているように、
裁判所に、契約の解除を認めらてもらうのは難しい事案だと思います。
実際に少額訴訟を提起し、
原告からの訴状、被告からの答弁書、証拠(メールの内容等)などの裁判資料から、
裁判官がどのように考えるかですが・・・。

(2)について、質問者様が判決で勝訴すれば相手方に訴訟費用の全部を請求できます。
 質問者様が敗訴すれば、逆に相手方が全額請求することができます。
 (判決確定後、別の手続きが必要です。)
 そして、和解となれば、通常は「訴訟費用は各自の負担」となります。
 原告のお財布から出たものは原告が、
 被告のお財布から出たものは被告が、自分で負担という意味です。

判決の場合は下記のア~ウのようになります。

ア 原告の請求が認容された場合(原告勝訴)、訴訟費用はすべて被告の負担となります(民訴法61条)。

イ 原告の請求が棄却された場合(原告敗訴)、訴訟費用はすべて原告の負担となります(民訴法61条)。

ウ 原告の請求が一部認容された場合(原告一部勝訴・一部敗訴)、
   訴訟費用は、原告と被告の両人の負担となることが多いですが、
  一方当事者に全部負担となることもあります(民訴法64条)。
負担の割合は判決主文で明示され、例えば、
   訴訟費用の10分の2を原告の負担とし、10分の8を被告の負担とする。
   訴訟費用の10分の8を原告の負担とし、10分の2を被告の負担とする。
   訴訟費用は、各自の負担とする。
   訴訟費用は、被告の負担とする。
   訴訟費用は、原告の負担とする。


  ところで訴訟費用は、裁判に関係するすべての費用ではなく、
  通常の裁判であれば、だいたい下記A,B,Cとなります(民事訴訟費用等に関する法律)。

A 原告側の訴えの提起時に裁判所に納めた印紙代及び切手代
B 原告及び被告側の第1回口頭弁論期日
  (少額訴訟から通常訴訟へ移行した場合は第2回以降も)への、
  出頭した日当及び交通費
C 原告及び被告側の書面の作成費用(訴状、答弁書、書証=証拠)
 
  Aについては、実際にかかった費用額ですが、
  BやCについては法律で金額が定めれているので、
  日当額も一律に決まっていますし、
  交通費についても、基本的には距離数×○円です。
   例えば、電車等で往復できるところを、高速道路を使ってきたと
   高速代+ガソリン代の請求額は認められませんし、
   答弁書は弁護士に作成してもらって5万円かかったと5万円請求しても
   認められません。 


(3)その他
仮に、質問者様が勝訴し、
判決が「被告は原告に対し3000円を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。」等となった場合でも、
相手方が任意に支払ってくれなければ、
質問者様は、ご自身で相手方の財産を調査の上、
強制執行の手続きを取らなければ(別途費用がかかります)、お金を回収することはできません。
仮に、調査しても相手方の財産が見つからなかったとき(裁判所は調査してくれません)、
相手方の財産が無いようなときは、回収不能となります。

最後に、質問者様が原告として裁判を起こすことができると同様に
相手方も質問者様を被告として裁判を起こすことができます。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます
とてもわかりやすかったです。

裁判ではなく、
では、遅延により賠償責任と督促をおくることは
できるのでしょうか?
このままでいていいはずがありません。

それから私は最初は実名・住所・口座をすべて生のまま公開し、
彼女のオークション上の評価にそのURLを入れました。
今はページはそのままですが一部は伏字にしています
これでも逆に名誉毀損で訴えられてしまいますか?
相手にはするならこちらもする、といわれています。

お礼日時:2008/02/16 10:37

棄却されるでしょう。


民540、541、および判例から、履行を促す催告して
一定期間経過で解除権を得てさえも相手が履行すると
一般に解除権が行使できなくなります。
そして、解除がなされるには、お互いの合意が必要で
相手が解除を了承しているとは記載されていないので
そもそも契約の解除は成立してないのではありませんか。
但し、履行期によって、解除権者が契約の目的自体を
達成できない理由があるのなら
損害賠償請求できる場合はあります。

契約の履行がなされた以上、703債務不履行ではありません。

ご質問者様に他人の口座番号と実名を公表する権利はありません。
これによって、その人が不測の損害を被った場合、
損害賠償の理由となることをご注意下さい。
債務履行遅延は公開の理由になりません。

気持ちは分かります。もともとご質問者様は悪くありません。
でも、まぁ落ち着きましょう。
こんな売主をいちいち本気で相手にしていたら
神経がすり減ってしまいますよ。

この回答への補足

履行遅滞に基づく契約解除+不当利得返還請求
で返金請求はできないでしょうか?

補足日時:2008/02/15 19:18
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ですが、本気で裁判を考えています。
なので、この場合私が勝てるのかどうなのか・・・そこが知りたいです。
正直相手に金銭的負担をかけさせてやるのが
私の目的です

返金されれば、何もしません・
実名も伏せます。
ですが、商品をおくりつけてくるだけで
返金をしてくれません。
こんなに時間がたっているのに
返金には応じずに商品だけ渡して
メールで「遅れても申し訳ありませんでした。
ほんとうにすいません」と送るだけで
全く返金には応じません。
許しかねます

この場合裁判して督促すれば私は勝てるのでしょうか?

実名公開は、現在普通にしていますが、伏字をおおくしました。
相手はそれで逆に訴えます、もうかかわらないで下さい
といってきました。
でもそもそも返金してもらえばこちらもかかわりたくないのです
どうにかして返金してもらいたいのですが
どうすればいいでしょうか?

(商品はいりません!!)

お礼日時:2008/02/15 17:29

ハイ。

債務不履行の中の債務遅延で訴えられますよ。内容証明送って3000円の商品の発送が遅かったからと頑張って少額訴訟でも通常訴訟でも起こして下さい。発送が遅かったからと慰謝料でも何でも請求して下さい。恐らく、裁判官も呆れ果てるでしょう(和解勧告が関の山)。

この程度で相手の個人情報をネットで公開する行為は誹謗中傷と取られても何らおかしくありません。
訴えても良いかと思いますが、侮辱罪や業務妨害罪で逆に訴えられて泣きを見ないように。

商品の発送に遅滞が発生し再三をしても発送せず発送が随分と遅れた。これに腹立つのは分かりますが、正直言います。常識に考えて貴方の考えは異常です。
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この回答へのお礼

すいません、一応できることはできるのですね?
>和解勧告が関の山
とありますが、
裁判費用などは相手にもってもらえるのですよね?
もうこうなったら
相手がのうのうと普通にオークションをして
それが滞りなく正常にされているのをみて腹立たしいのです。
私はきちんと入金し、何も悪いことはしていません。

被害にあっているのは私だけでなく
もう一人は5000円の被害です。

そのほかの人にはすべて商品はいきわたっているようですが・・・
知人へ委託したことへの発送遅延といわれましたが
納得いきません
返金してもらったら訴えるつもりはないのですが
向こうは返金はしない、と何度も商品をおくりつけてくるのです。

和解勧告しても、裁判費用は相手に請求できるのですか

それができたら私はもういいです。

お礼日時:2008/02/15 17:25

金額はいずれにしても貴方は不利です。


入金しても、商品が届きませんでした。
しかし 
やっとのことで連絡が取れたところで、
いきなり商品が送られてきました。= ここで終了でしょ? 
=遅いと起こる程度でいいでしょう? 

で何で
私は返金をしてほしいと思っています。 = ここがおかしい。
相手は連絡がついて 商品は送られたが 
今度は貴方が拒否してる。 = ここがおかしい。

例:相手の連絡が取れなくなった理由を貴方が知らない。
契約に遅れたらキャンセルの約束を契約して無い。
そもそも、欲しい品が届くいて喜ばないのがおかしい。
2ヶ月も待って届いたら嬉しいだろ?


相手が一枚上なら反起訴で過失責任を問われます。 

この回答への補足

>契約に遅れたらキャンセルの約束を契約して無い。

この場合内容証明で「解除します」としないと
債務不履行にはならないのでしょうか?
メールでは無理?

一応ウェブ上にその人の実名と口座を展開し、
その新しいID(すべてとても良いでした!)
に悪いをつけて、その実名公開したページのURLをはりました。

相手はこの件に関して怒っていますが
返金されても閉めるつもりはありません。
ひどいことをしたのですから。

返金したら、実名公開はやめます、といっていますが
返金せずに商品をおくりつけてきました。

補足日時:2008/02/15 04:41
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この回答へのお礼

>契約に遅れたらキャンセルの約束を契約して無い。

これなのですが、1月半ばに一度
「○日までに発送していただけないなら返金してください、」
とメールを送っています
ここまでですでに落札してから1ヶ月半です。
発送します、といったきりなしのつぶてでした。

私のほかにももう一人同じように商品が送られてない人がいました。

ですが、昨日その人が違うIDで出品しているのを見て
確かめるために新規で入札してみました。
するとその人と同じでした。
半分賭けでしたが・・・。

そこで初めて連絡がとれて、返金を希望したら
商品が送られてきたのです。
私は商品を拒否しました。

この場合返金を求める訴訟はできないのでしょうか?

お礼日時:2008/02/15 04:40

内容証明や少額訴訟費用と労力(印紙購入や簡易裁判所へ出向く事)で3000円以上は速攻で吹っ飛びます。



相手が悪く3000円でも泣き寝入りをしたくないのは分かりますが、その3000円のトラブルの代償は相手に悪い評価を付ける事でおしまいにしてもいいのでは?実際に滅茶苦茶遅かったとしても商品は発送して届いている訳ですから(拒否ったみたいですが)、詐欺ではない筈です。

悔しい想いは充分分かりますが、たかだか3000円程度で少額訴訟をするなんて聞いた事がありません。
質問者さんも子供じゃなく大人なんですから、3000円程度の商品代金でネチネチと後を引きずるのも如何なものかと思います。貴方にとっても何のメリットも無いはずです。

悪い評価を付けておしまいです。

幼稚園児小学生の子供じゃないんですから、3000円で少額訴訟なんて発想は止めましょうよ。
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この回答へのお礼

そういうことはわかっています。
ただ、訴訟をおこせば相手にその額を請求することは可能なんじゃないのですか?

気持ちの問題です。

お礼日時:2008/02/15 04:17

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