
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
#3です。
>ちなみに来春のとありますが、今回の申告分は青でやらないとダメということでしょうか?条文を読むと当該年分以後の~承認は、その効力を失うとあるので、今回の分から白でいけそうに読めてしまったのですが、間違っていますか?
済みません。書き間違えました。
今年3月17日(月)までに、青色申告を取りやめる届出書を提出し、そこに「平成19年分の所得税の申告から白色申告にする」と書けば、今回の申告分(平成19年分の所得税)から白色申告できます。
失礼しました。
No.3
- 回答日時:
>青色申告から白色申告に変更は可能ですか?
可能です。手続は簡単です。
3月17日(月)までに税務署へ「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出して下さい。そうすれば、来春の確定申告は白色申告でできます。届出が1日でも遅れると、再来春になってしまうので気をつけて下さい。「所得税の青色申告の取りやめ届出書」の用紙は税務署に用意してあります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(青色申告の取りやめ等)
第百五十一条 第百四十三条(青色申告)の承認を受けている居住者は、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告書の提出をやめようとするときは、その年の翌年三月十五日までに、その申告をやめようとする年その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該年分以後の各年分の所得税については、その承認は、その効力を失うものとする。
2 略
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
ちなみに来春のとありますが、今回の申告分は青でやらないとダメということでしょうか?条文を読むと当該年分以後の~承認は、その効力を失うとあるので、今回の分から白でいけそうに読めてしまったのですが、間違っていますか?
あと、青から白にすると怪しまれて、追求されてしまうものなのでしょうか。

No.2
- 回答日時:
手続きは至って簡単、下記です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
でも#1の言われるとおり、青だって白だって、やることは一緒。
むしろ特典が無くなることの方が痛いはず。
特典はこちらですが、ここに記載されていない重大な特典として、30万円未満の減価償却資産の一発必要経費算入があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
ま、よく考えてご判断下さい。
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