No.4ベストアンサー
- 回答日時:
申告義務がある人が提出するのが確定申告書。
これを白色申告と言っておきます。白色申告する人の中で「収入と経費を自分で計算して所得を出す」人がいます。
自営業とか不動産貸付してる人などです。これらの人の収入や経費は税務署が朝から晩まで365日見張ってるわけにいかないので、自分で計算して所得を出すシステムにならざるを得ないです。
人情として税金は少ない方がいいので、収入や経費をごまかす輩はいるわけです。
そこで政府が「特典をやっから、青色申告ってのしてみろや」と言い出した。
特典は所得額から一定額控除ができる青色申告特別控除とか、自分のカミさんに給与を支払ったら、その給与を全額経費として認める(青色事業専従者控除)とか、去年の赤字を今年の所得から引いてもええとか(損失の繰り越し控除)とかあるのです。
他にもありますが、この辺にしておきます。
「その代わりと言っちゃあなんだけどよ。帳簿だけはきちんとつけておけよ。できたら複式簿記でな。なに?簿記なんてわからん?勉強しろ。それとも税理士に頼め」というのが政府の言い分。
「はい。帳簿はきちんとつけます。ひとつよろしくお願いします」って青色申告承認申請書を税務署長に提出すると、過去によほどひでえ悪行をした野郎でないかぎりは承認される寸法になってます。
卵の中身が「確定申告書」だとすると黄身の部分が「青色申告を承認された者」(青色申告者と言う)です。白身は一般の申告者で、あえて白色申告者と言うのは自営業者の方たちです。
青色申告が承認された人は、かっては青色の確定申告書を提出してましたが、ずいぶん前から「全く同じ申告書」になり、青色申告ですよって欄に〇をつけるようになったです。
電子申告では、申告する紙そのものがないので、青でも白でも同じですけど、〇をつけ忘れても青色申告者は青色申告書として税務署では取り扱ってくれます。〇つけ忘れたから、青色申告特別控除は受けたらアカンぞと叱られることはありません(※)。
一般のサラリーマンは、収入は会社が源泉徴収票で証明してくれますし、経費は給与所得控除しかないので、収入と経費の帳簿付けがそもそもいらない。青色申告承認申請しても「却下」です。またそのご利益もありません。
ラーメン屋さんや八百屋さんなどの自営業者が青色申告者になり、せっせと帳簿付けして領収書も保存して、青色申告決算書ってのを作って(白色申告は収支内訳書ってのを作る。用語が違い、用紙も違います)、確定申告書の「青色」って欄に〇付けて提出するのです。
御利益は、既述の青色申告特別控除(最大65万円)だけでも大きいですよ。
税率10%だとすると、所得税65、000円、住民税65,000円、合計13万円税負担が減ります。
所得控除を受けると、所得額を基礎として算出される国民健康保険料も減少します。今国民健康保険料率は10%以上なので、ここでも65、000円以上負担が減ります。
これだけでも総計195、000円負担が減る事になります。
他の青色申告の特典を駆使すれば、もっと負担額を減少できる事になります。
仮に税理士にまかせっきりで年間20万円の報酬を払っても「トントン」の計算になります。記帳代行、青色申告決算書の作成、申告書の作成と提出などを自分でひいひい言いながらする手間と時間が省略できると思えば「税理士に依頼してしまう」のもありなのです。
要点
税務署長様に「まじめに記帳して申告しますから、特典を下さい」と申請して「よかろう」と承認してもらうと、晴れて青色申告者となれるわけです。
白色申告者が反税意識者とか、ならず者だとかの区別はありません。
「納税額が違う」という差別は受けます。
※
青色申告者は「青色申告の承認を受けている者」という法的立場があるので、仮に申告書の当該欄に〇をつけ忘れて提出しても青色申告者なのです。
「記帳するのがめんどくさくなったから、今年は白色申告でいくぜ」と〇をつけないと白色申告扱いになるわけではなく、別途「青色申告の取りやめをしまっせ」と書類で提出しないと白色申告になりません。
法的立場とは、申告内容が違ってる場合などは税務署長が「更正」「決定」という税額変動行為をする際に(本人に書面で通知する)青色申告者として保護されている利益を守って貰える事を言います。
「おれは、何年も青色ってとこに〇つけないでいるから、白だ」と言う人でも、青色申告取りやめ通知を本人が出すか、青色申告の取り消しがされない間は税務署長は青色申告者としての手続きを行います。
No.1
- 回答日時:
青色は、事業所得などの場合に、複式簿記に則る帳簿をきちんとつけ、貸借対照表と損益計算書を提出する事と引き替えに、55万円の控除を受けられる制度です。
白色の場合は、もう少し簡易な記帳で構いません。その代わり、特別な控除はありません。
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