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私はインターネットの検索に関する調査をする仕事で10年以上働いています。
会社が海外にあり、海外より毎月給料を受け取っています。
収入元はその一つの会社のみです。

毎年、白色申告をしていましたが、節税のため青色申告ができないかと思っています。

そこで教えてほしいのですが私の所得の種類なのですが、「雑所得」として処理が必要でしょうか、それとも「給与所得」「雑収入」として青色申告できるのでしょうか?

雑所得であれば、青色申告ができないと知りました。

税のことはまったく詳しくなく混乱しています。
教えていただければ幸いです

質問者からの補足コメント

  • 補足させてください。
    *「毎月給料を受け取っています」と書いたのですが「報酬」と「給与」のどちらかはっきりしません。
    Consulting Agreement(日本語であれば「コンサルティング契約・顧問契約」でしょうか)というものにサインして仕事をスタートさせています。

    *海外の会社ですので「源泉徴収票」はもらっていません。(ありません)

    *白色申告をしていたときは税理士さんに相談して「雑所得」として処理していました。

    *インターネットにログインして、働いた時間によって支払いが決められています。
    一時間いくら という取り決めがあります。働いているのは自宅、自分のパソコンです。

    報酬か給与 違いを調べるのですがよくわからず・・

      補足日時:2022/10/25 07:20

A 回答 (5件)

>報酬か給与 違いを調べるのですがよくわからず…



【再掲】
毎年、日本の「源泉徴収票」はもらっていますか。
なければ「給与」ではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an

>*白色申告をしていたときは税理士さんに相談して「雑所得」として…

その税理士が間違い。
間違いというか、不親切。
雑所得の定義に合いません。

------------------- 引 用 -------------------
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/

あなたにとってその仕事が唯一の生活手段であって副業などではない以上、「事業所得」です。
今までのことはともかく、今年分からは事業所得として申告すれば良いのです。
その上で、来年分から青色申告ができるよう、承認申請を来年 3/15 までに必ず提出しておくことです。

もう一度【再掲】
青色申告に移行するには 3/15 までに承認申請を出しておくことが必要でした。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an
今から出しても来年分、つまり再来年に申告する分からしか青色申告はできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ようやく理解できました。

お礼日時:2022/10/25 20:16

コンサルティング契約・顧問契約で受け取る賃金は事業所得です。


賃金の計算方法が「月いくら。週いくら。時間いくら」というのは賃金算定方法にすぎません。賃金算定方法の違いによって給与か報酬か変化はせず、
冒頭のように「顧問契約」なら事業所得です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
少しずつ分かってきました。
来年から青色申告しようと思います。

お礼日時:2022/10/25 20:15

[毎月給料を受け取っています]


とご自身で「給与所得である」の言ってるのですから、事業所得でも雑所得でもありません。

確認しましょう。
給与なのか報酬なのか。
この二つは「賃金を貰える」点では共通ですが、税法上は区別されてます。

ご質問内容にケチをつけるようで恐縮ですが、給与なのか報酬なのかの確認は「最重要確認事項」です。
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>海外より毎月給料を受け取って…



本当に「給与」で間違いないのですか。

毎年、日本の「源泉徴収票」はもらっていますか。
なければ「給与」ではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

>毎年、白色申告をしていましたが、節税のため青色申告が…

本当に「給与」として白色申告していたのなら、脱サラ・職替えをしたのでない限り、青色申告はできません。

「給与」というのがうそで、事業所得として白色申告していたのなら、青色申告に移行するには 3/15 までに承認申請を出しておくことが必要でした。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

今から出しても来年分、つまり再来年に申告する分からしか青色申告はできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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>>毎月給料を受け取っています。


じゃあ、給与所得1本なので、青色申告出来ません。

個人事業主が報酬を得ている契約形態なら、事業所得となるので可能です。
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