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こんにちは。教えてください。
病院へ通った交通費などの通院費用は家計簿記録
などによって立証すると何かの本で読みました。
車での交通の場合も出るのでしょうか?もし出る場合どのように記録を残しておけばよいのでしょうか??

A 回答 (2件)

 またこの季節がやってきましたね・・・。

我が家も医療費が10万円を毎年超えていますので、医療費控除の請求をしています。

 さて、病院へ通った場合の交通費の請求ですが、レシート等があれば一番良いのですが、そのようなものを書いてもらうことは、殆どないと思います。こういう場合は、単に「○○病院への交通費(バス)」のように書いた添付資料を付けるだけでOKです。もちろん家計簿記録等でも大丈夫です。
(但し、大抵の場合に使用するであろう交通機関を使用した場合に限ります。例えば、電車+バスで行ける病院へ、タクシーで行ったような場合は認められません。但し、足をケガしたような場合で、電車やバスの使用が困難な場合は、タクシーを使用しても控除の対象になります)。

 さて問題は車(マイカー)を使った場合の高速代やガソリン代ですが、これは控除の対象にはなりません。なお、特殊な病気で遠方の専門医に通うような場合は、マイカーはダメ(いわゆる人的役務の提供ではないからです。人的役務については、参考URLを参照して下さい)ですが、新幹線の使用については控除の対象になります。

参考URL:http://www.ecall.co.jp/kakutei_iryohi/index.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます(^o^)丿
と~っても参考になりました。hpとても勉強になりそうです。

お礼日時:2002/10/22 23:46

医療費控除に該当するのは、病院・診療所・助産所などへ収容されるための人的役務の提供の対価です。



 ですから、電車賃・バス代・タクシー代などが対象になります。
 ただし医療費控除の対象になる医療費は、通常必要なものでなければなりません。したがって充分電車やバスを利用できる病状で、タクシーを利用した場合には控除対象になりません。

 ご質問の、マイカー通院に関するガソリン代や駐車場代ですが、人的役務とは簡単に言えば「労働サービス」のことで、ガソリンの購入や駐車場代は「収容されるための人的役務」に該当しませんので対象外になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(^o^)丿
そうだったんですかぁ。勉強になりました。

お礼日時:2002/10/20 13:50

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