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こんにちは。いつもお世話になります。
町内のお祭りのときに、露天営業許可(5年間使用可能)をとり、夏祭りなどで食べ物の販売をしているのですが、今回保健所から一緒に出店されている方が、年に一度など臨時で出店される場合は、5年間の許可でなく臨時営業許可というのを毎回取るように言われてしまったそうです。保健所によって言うことが違うのかなと思い、ご存知の方がいらっしゃれば教えていただけないかと思いました。はたして、年に一度の出店者は露天営業(5年間)が取れないのか、毎年臨時許可というものを取らなければいけないのでしょうか?5年間の許可は、5000円で、毎年取るとなると経費がその分かさんでしまうのです。
もし、お分かりのかたいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

露天営業許可は、そもそも屋台販売業に適用するものです。


ラーメン屋とか。
年に一度しか営業しないなら、臨時で当然です。
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この回答へのお礼

遅くなってすいません。なるほど・・・やはりそうなるんですね。
お返事ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/30 10:08

5年有効の露天営業許可は、取得した都道府県内でかつ営業所在地が県下一円となっていれば、取得した県内ならばどこでも営業できます。

例えば、私の場合ですが取得した保健所が徳島県徳島保健所で、1、許可の有効期限、「平成00年~平成00」これは説明もいらないですね。2、営業所所在地「徳島県県下一円」3、許可の条件「露天営業 焼きそば、イカ天・・・・・」となってます。このタイプの許可書をお持ちであれば、臨時許可は必要ありません(徳島県の場合)。臨時許可が必要な場合は、他県で露天商を行う場合やピンポイントでその祭り、例えば阿波踊り期間中だけと言うような場合は臨時許可が必要です。しかし、露天営業許可を持っていれば大丈夫です。臨時許可は必要ありません。よく間違うのは、飲食店を経営してて、許可があると思っている人は、2の営業所所在地、3の露天営業、飲食品目許可の条件に、かかるのでダメです。しかし、だいだいの場合、各移動露天商組合にいくらかのお金を振り込む必要があるので同じですがね。もし、これから露天商をしようと考えている方で、住んでいる県内で露天商をするのであれば、「特殊営業・露天営業許可」を取得するのをおすすめします。ただし、祭りを決め打ちして営業する、もしくは短期的に学園祭やバザー等で一回で終わるのであれば、臨時許可をおすすめします。臨時許可は、開催する日に設営、撤去、で自動的に臨時許可の効力をなくします。雨天で延期になっても、6ヶ月は期間があるので大丈夫です。あくまで撤去した日が効力の終了日になると思ってください。
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