この人頭いいなと思ったエピソード

私の義父が、入れ歯(コンフォートデンチャー)の見積書を歯医者にお願いしたところ、耳の遠い義父は契約書にサインをさせられてしまいました。そして、契約書には型採り後はキャンセルできないという記載がありましたが、既に型採りは終っております。実際にサインをしたのは4月9日ですが、入れ歯(コンフォートデンチャー)もクーリングオフの対象となりますか?また、どのような手順で進めたら、キャンセルできるでしょうか?クーリングオフだとしたら、歯医者は4月17日は休みなので、4月16日までにはなんとかしたいと考えております。どなたか、ご教示ください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

こんにちは



>クーリングオフの対象となりますか?

なりません。商品(入れ歯)自体も対象ではありませんし、
そもそも「歯医者に自ら出向いて購入契約をした」ので対象外です。

>契約書には型採り後はキャンセルできないという記載がありました

商品の特性上、当然の記述であり違法性はありません。

キャンセルするには「錯誤の契約」しか手がありませんが、
実際は無理だと思います。
サインした「契約書」自体には「契約内容」「契約要件」が記載
されているはずです。「目が不自由」なら「契約書が読めない」
ということで錯誤を主張してみる手がありますが(非常に弱いですが)
「耳が遠い」では根拠理由になりません。
サインが強制されたものでなければ「内容をよく読まずにサインした」
義父様の過失であり、歯医者側に非はありません。
認知症等で「書かれている内容が理解できなかった」なら別ですが。

ここに書かれた内容だけで判断すると、
「契約は正常に行われ、クーリングオフ対象でもないためキャンセル
はできない」ということになるはずです。
一方的にキャンセルを申し入れても、裁判を起こされて負けると思います。
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