【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

こんばんわ
僕は今、6月に行われる文化祭に向けて展示の企画を考えている高校生で囲碁部のものです。毎年同じようなことばかりしていて、マンネリ化が進んでいるので、アニメ「ヒカルの碁」を放送してみるか?という意見が出ました。
ここで思ったことがあります。
1、レンタルビデオ店でビデオを借りた場合、たとえ見る人からお金を取らずに放送しても著作権に引っかかるのでしょうか?
2、また、ケーブルテレビなどで放送されたものを録画してお金を取らずに放送するのも著作権に引っかかるのでしょうか?

僕が気になっているのは、お金を取らなければ放送できるのかということとそのことに関しての著作権はどうなのかについてです。専門的な方、またはそうではない方でも回答よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

著作権法に以下の規定があります。


第三十八条 (営利を目的としない上演等) 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
レンタルビデオ店で“ビデオを借りた”のであれば、それは“公表された著作物”と考えられます。
一般に、高等学校の“文化祭”は営利を目的としないでしょうし、“囲碁部”の展示を見学するのに、料金、入場料を徴収することもないでしょう。
上記の場合は、“公に上映”することが認められています。
そして、上映は
第二条(定義)
十七  上映 著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。
により、映画の著作物(アニメも該当)も対象となるので、結果的に
1、レンタルビデオ店でビデオを借りた場合、たとえ見る人からお金を取らずに放送しても著作権に引っかかるのでしょうか?
については、基本的に可能です。

2、また、ケーブルテレビなどで放送されたものを録画してお金を取らずに放送するのも著作権に引っかかるのでしょうか?
については、
3  放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
であり、リアルタイムに放送を伝達するのであれば、営利を目的としないなどの条件であれば認められていますが、“録画”を伝達することは認められていません。

なお、質問者が高校生であり、通常親権に服すること、場所が学校であり学校長の管理下にあるので、たとえ1.を行うにしても事前に(少なくとも)学校長の許可を得ておく必要があるでしょう。
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お金を取るかどうかが問題だと思っていらっしゃるようですが、視点がずれているように思います。



これは法律的には語弊のあるたとえですが、

例えばあなたが他人の家の庭から無断で花を持ち出したとします。それを誰かに売りつけようが無料でプレゼントしようが、花の正当な持ち主が被った被害に変わりはありません。

上映に関してお金をとってもとらなくても、無断で使用された、つまり正当な著作権者が権利を侵害された事に変わりはありません。

つまり、お金を取る取らない以前の問題だと言う事です。

まず、顧問の先生に相談する事をお勧めします。現在、著作権についてはかなり厳しく捉えられるようになってきています。もし、無断で上映をした場合、それを見た人が権利者に通報する可能性もかなりあると思われます。

文化祭という学校行事である以上、最終責任は学校や教育委員会側にあるので権利者はあなた方ではなく学校や教育委員会の方に抗議をする事になります。そうすると学校も”知らなかった”では済まなくなるので、あくまで学校の認知の元で上映権利取得の行動を起こした方が良いでしょう。
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#2の補足です。


これは、あくまでも著作者の許諾なしでということであり、許可を得れば問題ないです。
ただ、許可は得られるかもしれませんが、原作者やテレビ局の放映権などが複雑にからんでくるので手続きがめんどうかもしれませんね。
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お金を取る取らないの問題ではありません。


例えば学校の教材用に使うのと同じように、著作権を侵害しています。

お金を取らないからOKで流してしまうと、
見た方は借りなくなり、原作者に入るべきお金が減る事になります。
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微妙なところですが、できないと思ったほうがいいでしょう。


学校などの教育機関で、授業のためにテレビ放送などを録画したものを上映することは著作権法第35条及び第38条で認められていますが、文化祭で不特定多数を対象として上映するとなると、授業としてとらえることに無理があると思われます。
なお、放送されている番組を録画しないで直接無料で上映する場合は、同法第38条第3項で認められているようですが。
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両方とも、NGです。


上映権(著作物を公に上映する権利)に引っ掛かります。
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