幼稚園時代「何組」でしたか?

登記識別情報の有効証明の請求を登記名義人の相続人から請求する場合には、被相続人の住所も請求情報として提供すべきですか?

A 回答 (1件)

>登記識別情報の有効証明の請求を登記名義人の相続人から請求する場合には、被相続人の住所も請求情報として提供すべきですか?



 被相続人(登記名義人)の住所も提供すべき情報になります。(不動産登記規則第1項4号)

不動産登記規則
(登記識別情報に関する証明)
第六十八条  令第二十二条第一項 に規定する証明の請求は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この条において「有効証明請求情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
一  請求人の氏名又は名称及び住所
二  請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
三  代理人によって請求をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四  請求人が登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨及び登記名義人の氏名又は名称及び住所
五  当該登記識別情報に係る登記に関する次に掲げる事項
イ 不動産所在事項又は不動産番号
ロ 登記の目的
ハ 申請の受付の年月日及び受付番号
ニ 第三項第一号に掲げる方法により請求をするときは、甲区又は乙区の別
六  第十五項の規定により同項に規定する情報を提供しないときは、その旨及び当該情報の表示
以下省略
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2008/05/15 22:22

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