アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

 最近「スラスラ読める個人事業の経理 改訂第2版―ひとりで学
ぶ実務のキホン」という本を読みつつ経理の勉強をしているのですが、
この本文中に「簡易簿記で帳簿をつけて65万円控除を受ける方法があ
る」と書かれていました。なんでも簡易簿記による帳簿でも損益計算書
と貸借対照表を作成できるだけの内容で、預金や手形や債権債務など生
じた取引すべてきちんと記録できる帳簿をプラスすれば、「正規の簿
記」として税務署が認めてくれるらしいのです。
 ネットで調べてみるも、どのサイトも簡易簿記→10万円控除、複式簿
記→65万円控除というふうに固定されているという旨の説明が大勢を占
めています。簡易簿記で65万円控除を受けれるという旨が載っているサ
イトは、ざっと調べた限り見当たりませんんでした。

 近々、個人事業を開業するにあたり「所得税の青色申告承認申請書」
を税務署に提出しにいく予定なのですが、「その他参考事項」の「簿記
方式」の選択項目のうち複式簿記か簡易簿記どちらを選ぶべきか判断に
迷います。仮に簡易簿記で65万控除は可能であるならば、簡易簿記を選
択したいと思っているのですが・・・・・。

 どなたか詳しい方、簡易簿記で65万控除可能かどうかご教授いただけ
ないでしょうか。何卒宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

青色申告特別控除(最高65万円)を受けるには、原則として、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書を税務署へ提出しなければならないとされています。



しかしながら、複式簿記を行わないで、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような基本的帳簿を備え付けて「簡易な記帳」をするだけでも良いことになっています。↓

国税庁HP>タックスアンサー>青色申告制度
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

ですから、簡易簿記を選択して構いません。
    • good
    • 0

国税庁発行のパンフ「帳簿の記帳のしかた」にて、


【・・・簡易な簿記の方法による記帳をされている方は、10万円の特別控除しか受けられなくなりますので、「正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)」に従った記帳に移行されることをお勧めします。】
と明記してます。

現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。という説明は青色申告の要件にすぎず、特別控除65万の要件じゃないです。

貴殿の読まれた書籍がうたう、【すべてきちんと記録できる帳簿をプラスすれば】という説明が意味するのは、複式簿記と同じ効果を持ち全ての取引を完全に網羅するほどの完全な帳簿というふうに解釈する方がいいんじゃないかと思いますね。
    • good
    • 0

>簡易簿記で65万控除可能かどうかご教授いただけないでしょうか。



ダメです。
 税務調査でしっかり追徴対象となります。

参考URL:http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/C …
    • good
    • 0

【正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)】と規定されているだけです。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

日本語で言う「原則」という言葉には、「場合によっては例外も認める」というニュアンスが含まれます。

また、「一般的には・・・」の語句からも、「必ずしもそうでなくとも良い」と読むことができます。

>なんでも簡易簿記による帳簿でも損益計算書と貸借対照表を作成できるだけの内容で、預金や手形や債権債務など…

というわけで、このような解釈も成り立つことは事実です。
しかし、それだけの帳簿を手で作るなら、1万円ぐらいの会計ソフトを買って、堂々と複式簿記をやるほうが手っ取り早いですよ。
また、税務調査にでも来られたとき、あれこれ突っ込まれると、複式簿記でないと究明できないこともあります。

>選択項目のうち複式簿記か簡易簿記どちらを選ぶべきか判断に迷います…

それは複式簿記に○をしておかなくてはだめですよ。
本当の簡易簿記と取られると、10万円の控除しか認められません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!