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日本に入国する場合、観光ビザ(短期滞在ビザ)のスタンプが押されて、90日の滞在期間が認められると思います。これは、そのつど入国してそれぞれ90日間が認められるのでしょうか。それとも、その年度の合計日数が90日間なのでしょうか。

A 回答 (2件)

ビザの有効期間と、滞在可能期間は全く別物です。



ビザの有効期間とは、その期間内に日本に入国すれば有効ということで、発行から90日と決められています。
滞在可能期間は、入国のときに入国審査官が最終的に決めるもので、査証にperiod of stayが90日と書いてあっても60日になったり30日になったり15日になったりします。

どこの国の方の話なのか、明記してあるとお答えしやすいんですが。
ご質問文から、どうも査証免除の対象国籍の方の場合のようですね。

まず誤解があるようですが、ビザ=査証とは、在外日本大使館/総領事館で発行する入国審査を受けるための資格者証で、外務省の管轄です。通常外国人は、日本査証がなければ入国審査を受けられません。例外として、査証免除協定を結んでいたり国際関係上、短期滞在の目的に限り査証を免除できる国があります。どの査証も入国審査を受けた時点で無効になります(数次商用短期滞在査証を除く)。

入国審査で押されるスタンプは「上陸許可(在留資格)」で、法務省の管轄です。入国審査で外務省発行のビザ=査証がもらえるわけではありません。

前置きが長くなりました。例えばアメリカ人が来日すると問題なければ90日の上陸許可がもらえます。90日後帰国して1ヵ月後に又来日するとします。このとき以前90日居たのに再来日したのはなぜか?と聞かれます。ちゃんと説明でき資格外活動(就労など)しない心証を与えられれば90日もらえるかもしれませんし、60日、30日、15日で十分と言われてそれしかもらえないかもしれません。入国審査官の判断です。

このときも90日もらえたとしてまたぼぼ満了のときに帰国し1ヵ月後に再来日したとします。三度目はダメ又は15日だけという確率がかなり高いです。法律に明確な記述があるわけじゃありません。これ以上は観光や親族訪問じゃ有り得ないでしょ、ということです。また英国などは相互査証免除協定の関係で合計6ヶ月居られます(実際はまず90日、延長90日)から、それとのバランスを取る意味もあります。

目安として180日/年間の制限を受けます。
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この回答へのお礼

とても詳しく説明して頂いてありがとうございます。たいへん参考になりました。

お礼日時:2008/06/24 04:09

その都度90日滞在できます。


計算は入国日の次の日が第1日目となります。
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この回答へのお礼

分かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/06/23 16:18

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