30歳男です。4年前に離婚致しました。
当時、元嫁は浮気しており、
離婚したい一心で「養育費はいらないから離婚してほしい。」と言われ、
私は子供の為にも離婚は拒否しましたが、埒があかないので
「養育費なし。慰謝料なし」で離婚に応じました。
書面等はありません。
その後、恋人とはすぐ別れてしまったようで、
また私と連絡を取り合うようになり、
子供を含めて頻繁に会っていました。
その間、復縁話も数回出ましたが、
すべて元嫁から言い出し、元嫁が断ってきました。
最後の復縁話が出たとき「これで最後」と言ったにも関わらず
断ってきましたので、復縁を諦め、行動範囲を広げたところ、
お付き合いする女性と出会いました。
元嫁に彼女ができたことを伝え、
今までと同じ付き合いはできないこと、
子供に関する重要なことだけは連絡可と伝えると、
態度が一変し「浮気はしてない。養育費を払え」と言って調停を起こしてきました。
話し合いには応じず、言いたいことがあれば、
メールしてこいと言います。
養育費なしの約束でしたが、
子供の為の学資保険・毎月の習い事代(1万)は払っています。
養育費としては小額なことは分かっていますし、
養育費を払う義務があることも分かっています。
調停で取り決められた養育費は支払うつもりではありますが、
離婚当時のことを思うと、裏切られた気持ちでいっぱいで
腹立たしく思います。
私も高給取りではありませんので、
今支払ってる金額より上回ると厳しい状況でもあります。
元嫁を、契約不履行等で訴えることはできるのでしょうか?
(離婚当時の約束と違うこと)
調停では、いくら元嫁の悪事・当時の約束を訴えても
養育費の金額には考慮されないのですよね?
(養育費は現状のままを希望してます)
ならば、慰謝料請求を考えています。
お金は取れなくても構いません。
元嫁のわがままし放題には、参っています。
(調停を取り下げると言ったり、やっぱり取り下げないと言ったり。
どうでもいいことで連絡してきたり。)
浮気の慰謝料については時効が成立してるようなので
請求はできません。。。
尚、元嫁は現在未婚で離婚後に作った借金が多額あるようで、
自己破産も検討してるようです。(免責されるかは・・・?)
私も100万ほどお金を貸しています。
(子供が20歳になるまで月5万。
借りた100万があるので、20歳までの所18歳まで。と請求してきてます)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>元嫁を、契約不履行等で訴えることはできるのでしょうか?
できません。
できない理由は2つあります。
ひとつは、養育費というのは、子供が扶養を受ける権利に基づくものですが、この権利は処分できないと法律で定めており、子供の養育費請求権はそもそも契約により放棄できないものなのです。
もうひとつは養育費請求権はもともと子供の権利です。ご質問者は子供との間で請求しない契約を結んだわけではありませんから、子供からの請求だとそもそも請求しないという契約自体が存在しません。
>いくら元嫁の悪事・当時の約束を訴えても養育費の金額には考慮されないのですよね?
それは元妻の話と、子供の権利は別ですよね。
子供がご質問者に対して損害を与えたわけではないですから、子供の権利が元妻の行った行為により変わることはないわけです。
ものすごくわかりやすく言えば、お子さんに対して、母親が悪いやつだから、お前らもその責任をとって1万しかあげないと言えるのかという話です。
結局養育費を元妻が悪いから減額するというのはそういう意味になってしまうわけですからね。
先の養育費請求についてもやはり同じですよね。子供たちに母親が約束したのだからお前らもそれを守れといっていることになってしまいますので。
>浮気の慰謝料については時効が成立してるようなので請求はできません。。。
であれば請求できるものがご質問では見当たりませんが、ほかに何か元妻の不法行為がありますか?
>私も100万ほどお金を貸しています。
>(子供が20歳になるまで月5万。
>借りた100万があるので、20歳までの所18歳まで。と請求してきてます)
つまり債務の相殺を申し出ているわけですね。
請求は20歳までの養育費ですけど、2年間については債務の返済ということで相殺するということですね。
これは全うな話なので認められるでしょう。
ただご質問者側としては20歳ではなく高校卒業までだと主張することはできるでしょうね。進学した場合にはその養育・教育費用については別途取り決めるとするやり方です。
そうすると、18歳までが16歳までに短縮されます。金額的に減らすために、これを18歳まで平均化することで金額を落とすという作戦もありでしょう。
だってそんな先まで債務の返済を受けられないというのはおかしいからです。
で、ご質問では元妻は破産を検討しているようですね。これは厄介です。
破産されると当然ご質問者の債権も免責債権に入れることになるので、債務の相殺も通用しなくなります。これは早めに決着をつけたほうがよいと思いますよ。
大変分かりやすく回答して頂きありがとうございました。
訴えることは難しいようなので、
考えを改めようと思います。
養育費は18歳まででも構わないのですね。
早めに調停で取り決めをしたいと思います。
本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>元嫁を、契約不履行等で訴えることはできるのでしょうか?
(離婚当時の約束と違うこと)
訴えることはできますが、やはり書面などの証拠が無いと勝てないでしょう。
>調停では、いくら元嫁の悪事・当時の約束を訴えても
養育費の金額には考慮されないのですよね?
そのとおりです。養育費を貰う権利は子供が持ってますので、元嫁は関係ありません。
>(養育費は現状のままを希望してます)
養育費はいくらが妥当なのか、については調停では質問者さんの収入が考慮されます。もしかしたら1万より安くなるかも知れません。
大変分かりやすい説明をありがとうございます。
概ね私の認識と合ってるようですね。
調停にて、きちんと取り決めをしたいと思います。
本当にありがとうございました。
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