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東京新宿間の定期を購入する場合、
中央線で東京から新宿まで購入する場合でも、
東京から秋葉原、御茶ノ水、新宿と購入する場合でも、
定期の値段は5670円で変わりませんでした。
仮に前者で購入する場合は、秋葉原へ行きたい場合は130円の乗車券が必要で、
後者で購入する場合は、秋葉原へ行くのも定期で行けますよね。
では、後者で購入した場合、東京から新宿へ行くのに中央線のみを使用した場合、
違反になるのでしょうか?
現実的にはばれることはないような気はしますが、
厳密には違反となるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

JRと乗客との間の輸送契約約款に相当する「旅客営業規則」というのがあり、インターネットでも公開されています。

同規則上は、ご質問でいう「後者」の定期券で中央線のみ利用することはできないです。

しかしながら、JR社内の運用規程に相当する「旅客取扱基準規程」というのがあり、これは社内規程ですからインターネットで公表はされていませんが、この規程の第153条に、「神田⇔御茶ノ水⇔秋葉原⇔神田」の三角地帯の特例が規定されています。要約すると、この三角形の二辺を経路とする定期券の場合は、経路以外の残りの一辺も利用できるということです。

この三角地帯の二辺を指定した段階で三駅とも経路に含まれ、なおかつ、この三角地帯の各辺には途中駅がありませんので、実際の経路は問わないわけです。一辺だけの指定だと一駅は経路に含まれません。その駅では精算が必要なのは考えてみれば当然です。

よって、この三角地帯に限っていえば、「前者」の定期券は「神田⇔御茶ノ水」の一辺しか指定していないので、秋葉原での乗降には不足額の精算が必要ですが、「後者」の定期券は「神田⇔秋葉原⇔御茶ノ水」の二辺を指定しているので、残りの一辺である「神田⇔御茶ノ水」も問題なく利用できます。

ですので、
>現実的にはばれることはないような気はしますが、
・バレるバレないの問題ではなく、そもそも不正乗車ではありませんのでご安心ください。

>厳密には違反となるのでしょうか?
・というよりも、公開されている「旅客営業規則」による規定ではなく、非公開の「旅客取扱基準規程」による規定ですので、逆に「厳密には違反にならない」ということです。

というわけで、この三角地帯を経由する定期券を買う場合は、定期代が変わらないのであれば、二辺を指定しておけば利便性が少し高まりますね。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございます。
三角地帯の特例があるんですね、知りませんでした……。
計算してみたところ定期の値段は変わりませんので、
次回の購入時には秋葉原を通る経路で購入することにします。

お礼日時:2008/08/04 16:23

 定期券は券面経路通りの乗車しか許されないのが原則です。



 しかし、御茶ノ水・神田・秋葉原の三角区間につき、御茶ノ水~神田間について秋葉原経由(総武・東北)で購入している場合には、中央線経由での乗車も許されております。
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