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出産をしまして、療養費を後から還付することになりましたので、健康保険の「出産育児一時金請求書」と「療養費支給申請書」を入手し、記入しているのですが、ふと気になったので質問させて頂きます。
「請求」と「申請」、どう違うのでしょうか?
辞書ですと
「請求」・・・ある行為をするように相手方に求めること。また特に、金銭の支払い、物品の受け渡しなどを求めること。
「申請」・・・希望や要望事項を願い出ること。特に、国や公共の機関などに対して認可・許可その他一定の行為を求めること。
とあります。
私の場合、金銭の支払いを要求している訳ですから、両方とも「請求書」が正しいような?
お詳しい方、ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 本件の事例の場合,ANo.1のおっしゃるとおりだと思います。


 健康保険法を見ますと,療養費については,その給付の可否について保険者が判断することとなっています(※疾病又は負傷に対しては,原則として療養費の支給によらず,現物給付たる療養の給付を行うこととなっているためと考えられます)が,出産育児一時金については,被保険者の出産という事実によって当然に支給することとされています。
 なお,ある一つの概念を指す場合,法令に使われている用語と,一般に使われている用語,そして学問上の用語はそれぞれ異なる上,法令上の用語の用法は,必ずしも統一されていないので,あまり悩まないほうがいいと思います。

(療養費)
第87条 保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
(出産育児一時金)
第101条 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
なるほど、用語の用法も統一されていないとのことで、
随分とイメージがすっきりした気がします。
療養費の法は保険者がやむを得ないと認めない場合は支給されないことがあるのですね。それなら、「申請」で納得できます。
言葉の定義(変わっていくものでしょうが)にとらわれず、
もっと広い視点で判断できるようになりたいものです・・・。

またの機会がありましたら、是非よろしくお願いします。

お礼日時:2008/08/05 00:41

申請はお願いする。

不備があれば貰えない可能性がある。
請求は 権利が確定してる。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2008/08/05 00:37

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