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今年から主人が年金生活になったのですが(月10万円)息子の扶養になれるのでしょうか?私はパートで年80万ほどです。
健康保険は以前勤めていた会社の保険に入れて貰ってますが、息子の所に入れてもらえるのは可能でしょうか?
市役所に行って、国民健康保険に入るのと、どっちが安いか聞いてみようと思ってます。
息子の扶養には入らない方がいいよ!!と言う人も居るのですが、どうなんでしょうか??
あまりにも無知で、呆れられるか知れませんが。。。
司法書士の人に相談すれば、高いのでしょうか?
ご存知の方は、教えてくださいm(__)m

A 回答 (4件)

>息子の扶養になれるのでしょうか…



何の「扶養」でしょうか。

(1) 税法
(2) 社会保険
(3) 息子の給与 (家族手当等)

>今年から主人が年金生活になったのですが…

元日からという解釈でよいですか。

(1) 税法
年金は「年金所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
に換算して 38万円以下であり、「生計が一」であれば、息子が扶養控除を取ることができます。(今年は年金以外の収入はなかったとして)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

(2) 社会保険
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは息子の会社にお問い合わせいただくことが必要ですが、お書きの数字なら問題ないものと思われます。

(3) 息子の給与 (家族手当等)
給与は社保以上にそれぞれの会社による独自性が強いものです。
他人はコメントできませんので、息子にお聞きください。

>国民健康保険に入るのと、どっちが安いか聞いてみようと思ってます…

息子の社保に入れてもらえるなら、保険料の新たな負担はありません。
お金を払わなくてよいから「扶養」なのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

いろいろ参考になることを、教えて頂いて、ありがとうございます。
もっと、勉強しないと!と反省しました。
参考資料を読ませていただきます!(^^)!

お礼日時:2008/08/15 21:46

私も両親を扶養した方が良いかと思い経理の人に相談した事があります。

私はあまり詳しくなく、ぼんやりとしか覚えてないのですが扶養に入らない方が良いという結果になりました。
両親は年金のみで働いていないのですが医療費が非常に安いらしく、私の扶養に入ると医療費が高くなるので…というのが扶養に入れなかった一番の理由です。それと扶養手当がでるのが一人だけとかだったので二人扶養しても…という理由もありました。
今は後期高齢者医療制度ができたのでまた違うかも知れませんが…。

息子さんの勤めてらっしゃる会社の保険の種類にもよるとは思うのですがそう言った部分で差が出てくるかも知れません。
素人の意見であまり参考にならないかも知れませんが息子さんの会社の人や健保に相談してみてはいかがでしょう?
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>主人の昨年の所得は、息子の健康保険に、入れて貰うのに、関係ないのでしょうか?


通常関係ありません。
社会保険にも「政府管掌健保(保険者が社会保険事務局)」「健康保険組合(大企業など)」「共済組合(公務員)」の種類があります。

政府管掌健保では、昨年の所得は関係ありませんし、会社独自の健康保険組合でも、これに準じていますが、健保組合は被扶養者について昨年の収入をいうところもあるようです。
息子さんの加入しているのが健保組合でしたら、そこに確認されるのが確かだと思います。

>税法上の扶養は、私だけ入ることも可能なのですか。
もちろん可能です。
息子さんと「生計が一」で、年収80万円なら扶養親族になれます。
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この回答へのお礼

少しづつ、分かってきたようです(*^_^*)
質問して良かったです!
私だけでも入れて貰えそうですね。
詳しいことは、また勉強してみます。
どうも、ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2008/08/15 23:07

>今年から主人が年金生活になったのですが(月10万円)息子の扶養になれるのでしょうか?


通常、年金受給者の場合、年間180万円未満の収入であれば、社会保険の扶養に入れます。

ただし、税法上の扶養は65歳以下の場合は108万円、65歳以上の場合は158万円を超えると扶養にはなれません。

>国民健康保険に入るのと、どっちが安いか聞いてみようと思ってます。
ご主人が扶養に入っても息子さんの払う保険料は変わりませんし、息子さんの扶養に入るのがいいです。
社会保険の任意継続でも国民健康保険に入っても、当然、その保険料を払わなくてはいけません。

>息子の扶養には入らない方がいいよ!!と言う人も居るのですが、どうなんでしょうか??
その意味がよくわかりません。
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この回答へのお礼

早速、ありがとうございますm(__)m
主人の昨年の所得は、息子の健康保険に、入れて貰うのに、関係ないのでしょうか?
税法上の扶養は、私だけ入ることも可能なのですか。
またまた、質問攻めで・・ごめんなさい。
参考になりました。主人と相談してみます。

お礼日時:2008/08/15 21:41

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