労働基準監督署への相談の方法について
民間企業に勤務している女性です。
会社では、私も含め普通にサービス残業が行なわれています。と言うより、残業扱いにすると上司からいい顔をされず、仕方なくサービス残業をしている、というのが実態です。
この状況を労働基準監督署に相談し、労働基準監督署から会社に指導して欲しいのですが、労働基準監督署に相談に行く勇気がありません。何故なら、労働基準監督署に相談したのが誰か判れば、不当な扱いを受ける事は明らかです。会社には居られなくなります。そういう会社なのです。
労働基準監督署に相談窓口はありますが、電話、または直接出向く以外になさそうです。Eメールで相談できればありがたいのですが、それはありません。直接労働基準監督署に出向いて相談しても、会社に実名を漏らされるような事はないのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
> 直接労働基準監督署に出向いて相談しても、会社に実名を漏らされるような事はないのでしょうか?
匿名でも「相談」はできますが、行政指導などを行うためにはその根拠を提示しろって言われると、それ以上指導できないです。
実際問題、会社に対する嫌がらせ、いたずら目的での労働基準監督署への相談なんかもあるわけですし。
> 不当な扱いを受ける事は明らかです。
パワハラ等として対処し、慰謝料、会社都合の休職や退職、転職が決まるまでの賃金補償なんか請求できてラッキーなのでは。
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> サービス残業が行なわれています。
原状は、賃金不払いとする根拠が無い状態です。
会社が賃金を支払い忘れているのか、支払いが遅れているのか、不明瞭な状態ですが、支払いを忘れた、遅れたは、直ちに労働基準法に違反する事になりません。
労働基準監督署は、私達の税金で活動していますから、根拠の無い案件に対しては処置する事が出来ません。
それでも相談には乗ってくれますが、質問者さんを助けたくとも、労使間の紛争の状態ですと積極的に介入を行なうのは困難です。
支払いを受ける手順としては、
1)
まずは、タイムカードのコピー、メモなど、残業時間の記録をしっかり残してください。
未払いの残業代は、過去2年間まで遡って請求可能です。
2)
そちらを根拠に、会社に対して支払請求します。
内容証明郵便がベストです。
3)
指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われない場合、そちらが確認できる通帳のコピーを取得します。
4)
上記の3)4)を持って初めて残業代が支払われない事を主張できますので、管轄の労働基準監督署の窓口に持ち込み、行政指導を依頼します。
5)
並行して、支払い督促、少額訴訟と、淡々と処置を行ないます。
通常の場合、質問者さんの状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
状況からして、組合が無い、機能していない状況ですので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。
パワハラ対策のことなら(株)クオレ・シー・キューブ
http://www.cuorec3.co.jp/
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
前述の未払いの残業代の請求の手順について相談しても良いし、最終的にはそういう団体の支援を受けるなどして質問者さんの職場の人間で労働組合を立ち上げ、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。
>何故なら、労働基準監督署に相談したのが誰か判れば、
>不当な扱いを受ける事は明らかです。
>会社には居られなくなります。そういう会社なのです。
>
時間外労働への割り増し賃金不払い、監督署への申告に対する労働者への不利益取扱い、
ともに使用者は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
重罪です。
そのような犯罪者の経営する会社で勤務しておられることを自覚なさって、
勇気を出して申告されることをお勧めします。
まず、労働基準監督署の相談窓口に行って、話をすることが先決だと思います。もし、毎日の勤務時間を記録していれば、それを見せましょう。
また、会社にはタイムカードがありますか?あれば、労働基準監督署に会社を査察してチェックするよう言えばいいんです。本来は、そのための役所ですから。
中には定時にタイムカードを刻印させた後で、残業させる会社もありますが、これ自体が違法行為となりますので、それならそういえば良いはずです。
さらに、もう一つ、あなたが今後退職する、あるいは会社を対決する覚悟ができるまで、勤務時間の記録を続けます。それを証拠に民事訴訟で、不払い賃金を請求する方法があります。実際に、本人のメモだけでも、裁判所が証拠として認定し、長期間の残業代をまとめて支払うよう会社に命じたこともあります。
また、大手企業でも、研修や「自主活動」と称して勤務対象外としたのを不当処理と咎められたり、派遣労働ではなく業務委託なのに委託先社員に直接指示をしたとして「偽装請負」「隠れ派遣」という違法行為だと認定されたこともあります。
証拠、違法性の証明ができれば、労働者が会社の不正をただすことは可能です。しかし、役所の側も、告発する側の腰が引けていると、処理し難い場合や「取り下げるつもりかな」と思われることもあります。あなた自身の決断が必要だと思います。
会社に実名を伝えられることはないです。
心配なら相談するときに確認してください。
それよりも問題は、客観的な証拠がなければ、何もしてくれないというところです。ですから、まず、電話で何を証拠として用意すればよいのかをあなたは確認する必要があると思われます。
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